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資料1 児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35857.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第39回 10/18)《厚生労働省》
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福祉型・医療型児童発達支援センターの人員基準・設備基準の比較(論点1参考資料④)
福祉型

○嘱託医・・・

障害児

難聴児

1以上

○嘱託医・・・ 1以上

(精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する
者)

○児童指導員及び保育士

4:1以上

・児童指導員・・・ 1以上
・保育士・・・ 1以上
(機能訓練担当職員、看護職員等の数を総数に含め
る場合は、半数以上が児童指導員又は保育士であ
ること)

○栄養士・・・

1以上

(障害児の数が40人以下の場合は置かないことが
できる)

○調理員・・・






1以上

全部委託の場合は置かないことも可

○機能訓練担当職員

機能訓練を行う場合に置く

○看護職員
医療的ケアを行う場合に置く

○児童発達支援管理責任者・・・ 1以上
○管理者
支障がない場合は他の職務との兼務可

(眼科又は耳鼻咽喉科の診療に相当の経験を有する
者)

○児童指導員及び保育士 4:1以上
・児童指導員・・・ 1以上
・保育士・・・ 1以上

○栄養士・・・ 1以上

(障害児の数が40人以下の場合は置かないことがで
きる)

○調理員・・・ 1以上

(全部委託の場合は置かないことも可)

○機能訓練担当職員

(機能訓練を行う場合に置く)

○看護職員
(医療的ケアを行う場合に置く)

○児童発達支援管理責任者・・・ 1以上
○管理者
(支障がない場合は他の職務との兼務可)

上記の人員に加え、言語聴覚士を指定
発達支援の単位ごとに4人以上配置
※ 言語聴覚士、機能訓練担当職員、看護看護職員に
ついては、その数を児童指導員及び保育士の総数に含
めることができる。

重症心身障害児
○嘱託医・・・

1以上

(内科、精神科、医療法施行令第3条の2第1項第
1号ハ及び二(2)の規定により神経と組み合わ
せた名称を診療診療科名とする診療科、小児科、
外科、整形外科又はリハビリテーション科の診療
に相当の経験を有する者)

○児童指導員及び保育士 4:1以上
・児童指導員・・・ 1以上
・保育士・・・ 1以上

○栄養士・・・

1以上

(障害児の数が40人以下の場合は置かないことがで
きる)

○調理員・・・

1以上

医療型
○診療所に必要とされる従業者
・・・医療法に規定する必要数
○児童指導員・・・ 1以上
○保育士・・・ 1以上
○看護職員・・・1以上
○理学療法士又は作業療法士…1以上
○機能訓練担当職員・・・ 必要数
(言語訓練等を行う場合)

○児童発達支援管理責任者
○管理者

1以上

(支障がない場合は他の職務との兼務可



(全部委託の場合は置かないことも可)

○機能訓練担当職員

(機能訓練を行う場合に置く)

○看護職員
(医療的ケアを行う場合に置く)

○児童発達支援管理責任者・・・ 1以上
○管理者
(支障がない場合は他の職務との兼務可)

上記の人員に加え、看護職員、機能訓
練担当職員を各々1人以上配置
※ 機能訓練担当職員、看護看護職員については、そ
の数を児童指導員及び保育士の総数に含めることがで
きる。

○医務室
○指導訓練室






定員おおむね10人
床面積 2.47㎡以上/人
○遊戯室 床面積 1.65㎡以上/人
○屋外遊技場
○相談室
○調理室
○便所
○静養室(主として知的障害児が通所)
○その他、指定児童発達支援の提供に
必要な設備及び備品等を設けること

○医務室
○指導訓練室
○遊戯室
○屋外遊技場
○相談室
○調理室
○便所
○聴力検査室(主として聴覚障害児が通所)
○その他、指定児童発達支援の提供に
必要な設備及び備品等を設けること

○医務室(設けないことができる)
○指導訓練室
○遊戯室(設けないことができる)
○屋外遊技場(設けないことができる)
○相談室(設けないことができる)
○調理室
○便所
○その他、指定児童発達支援の提供に
必要な設備及び備品等を設けること

○医療法に規定する診療所に必要とされ
る設備
○指導訓練室
○屋外訓練場
○相談室
○調理室
○浴室及び便所には手すり等身体の機
能の非自由を助ける設備
○階段の傾斜は緩やかにする

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