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資料1 児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35857.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第39回 10/18)《厚生労働省》 |
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専門的支援加算について
(論点2参考資料④)
○ 専門的支援加算
理学療法士等(保育士にあっては、保育士として5年以上児童福祉事業に従事した者に限る。以下同じ。)又は児童指導員(児童指導員と
して5年以上児童福祉事業に従事した者に限る。以下同じ。)による支援が必要な障害児に対する支援及びその障害児の保護者に対する支
援方法の指導を行う等の専門的な支援の強化を図るために、児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、理学療法士等
又は児童指導員を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援を行った場
合に、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
児童発達支援事業所及び放課後等デイサービスにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行った場合
(1) 理学療法士等を配置する場合
利用定員が10人以下の場合 187単位
利用定員が11人以上20人以下の場合 125単位
利用定員が21人以上の場合 75単位
(2)
児童指導員等を配置する場合
利用定員が10人以下の場合 123単位
利用定員が11人以上20人以下の場合 82単位
利用定員が21人以上の場合 49単位
(3)
その他の従業者を配置する場合
利用定員が10人以下の場合 90単位
利用定員が11人以上20人以下の場合
利用定員が21人以上の場合 36単位
60単位
22
(論点2参考資料④)
○ 専門的支援加算
理学療法士等(保育士にあっては、保育士として5年以上児童福祉事業に従事した者に限る。以下同じ。)又は児童指導員(児童指導員と
して5年以上児童福祉事業に従事した者に限る。以下同じ。)による支援が必要な障害児に対する支援及びその障害児の保護者に対する支
援方法の指導を行う等の専門的な支援の強化を図るために、児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、理学療法士等
又は児童指導員を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援を行った場
合に、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
児童発達支援事業所及び放課後等デイサービスにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行った場合
(1) 理学療法士等を配置する場合
利用定員が10人以下の場合 187単位
利用定員が11人以上20人以下の場合 125単位
利用定員が21人以上の場合 75単位
(2)
児童指導員等を配置する場合
利用定員が10人以下の場合 123単位
利用定員が11人以上20人以下の場合 82単位
利用定員が21人以上の場合 49単位
(3)
その他の従業者を配置する場合
利用定員が10人以下の場合 90単位
利用定員が11人以上20人以下の場合
利用定員が21人以上の場合 36単位
60単位
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