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資料1 児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35857.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第39回 10/18)《厚生労働省》 |
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(児童発達支援センターの機能強化等)
【論点1】児童発達支援センターの機能強化等による地域の支援体制の充実
現状・課題
○ 令和6年4月1日の改正児童福祉法の施行により、児童発達支援センターが、地域の障害児支援における
中核的役割を担うことが明確化されるとともに、福祉型・医療型(肢体不自由児が対象)の類型が一元化さ
れる。
児童発達支援センターを中核に、身近な地域でニーズに応じた必要な発達支援が受けられる体制整備を進
めるとともに、地域の障害児支援の質の向上とインクルージョンの取組を推進していくこととしている。
(障害特性に関わらず身近な地域で支援を受けられる体制の整備)
○ 福祉型と医療型では、基準や基本報酬について異なる設定がなされている(例えば医療型は理学療法士等
の配置を求める一方、保育士・児童指導員の配置要件は低く設定)。
福祉型においては、主として通う児童の特性に応じて、障害児、難聴児、重症心身障害児に類型化されて
おり、基準や基本報酬について異なる設定がなされている(例えば難聴児は言語聴覚士の配置を、重症心身
障害児は看護師と機能訓練担当職員の配置を求めている)。
○ 「障害児通所支援に関する検討会」報告書(令和5年3月)において、以下のとおり報告されている。
・ 現在の医療型の児童発達支援センターについては、一元化後も、併設される診療所において医師の指示の下、肢体不自由
児に対してリハビリテーションが提供できる仕組みを残しつつ、更に遊び等を通した様々な領域の発達支援を行いやすい環
境整備を進めるという観点から、人員基準や設備基準については、現在の福祉型を踏まえ保育士・児童指導員を手厚く配置
する等の方向で検討すべきである。
・ 福祉型の3類型(障害児、主に難聴児、主に重症心身障害児)についても、基本となる人員基準や設備基準、報酬等は一
元化し、そのうえで、難聴児や重症心身障害児の障害特性に応じた支援を行った場合に、必要な評価を行う方向で検討すべ
きである。
・ 一元化の施行にあたっては、新たな基準等に関して、一定期間の経過措置を設けることが必要である。
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【論点1】児童発達支援センターの機能強化等による地域の支援体制の充実
現状・課題
○ 令和6年4月1日の改正児童福祉法の施行により、児童発達支援センターが、地域の障害児支援における
中核的役割を担うことが明確化されるとともに、福祉型・医療型(肢体不自由児が対象)の類型が一元化さ
れる。
児童発達支援センターを中核に、身近な地域でニーズに応じた必要な発達支援が受けられる体制整備を進
めるとともに、地域の障害児支援の質の向上とインクルージョンの取組を推進していくこととしている。
(障害特性に関わらず身近な地域で支援を受けられる体制の整備)
○ 福祉型と医療型では、基準や基本報酬について異なる設定がなされている(例えば医療型は理学療法士等
の配置を求める一方、保育士・児童指導員の配置要件は低く設定)。
福祉型においては、主として通う児童の特性に応じて、障害児、難聴児、重症心身障害児に類型化されて
おり、基準や基本報酬について異なる設定がなされている(例えば難聴児は言語聴覚士の配置を、重症心身
障害児は看護師と機能訓練担当職員の配置を求めている)。
○ 「障害児通所支援に関する検討会」報告書(令和5年3月)において、以下のとおり報告されている。
・ 現在の医療型の児童発達支援センターについては、一元化後も、併設される診療所において医師の指示の下、肢体不自由
児に対してリハビリテーションが提供できる仕組みを残しつつ、更に遊び等を通した様々な領域の発達支援を行いやすい環
境整備を進めるという観点から、人員基準や設備基準については、現在の福祉型を踏まえ保育士・児童指導員を手厚く配置
する等の方向で検討すべきである。
・ 福祉型の3類型(障害児、主に難聴児、主に重症心身障害児)についても、基本となる人員基準や設備基準、報酬等は一
元化し、そのうえで、難聴児や重症心身障害児の障害特性に応じた支援を行った場合に、必要な評価を行う方向で検討すべ
きである。
・ 一元化の施行にあたっては、新たな基準等に関して、一定期間の経過措置を設けることが必要である。
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