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資料1 児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について (86 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35857.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第39回 10/18)《厚生労働省》
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(家族支援の充実②)

【論点10】預かりニーズへの対応
現状・課題
○ 保護者の就労等による預かりニーズについては、保育所等や日中一時支援等により対応すべきとも考えら
れるが、家族支援の観点から、児童発達支援・放課後等デイサービスにおいても対応することが重要。
○「障害児通所支援に関する検討会」報告書(令和5年3月)において、以下のとおり報告されている。
・ 保護者の就労等による預かりニーズについては、家族全体を支援する観点から、児童発達支援や放課後等デイサービスに
おいても対応することが重要である。
・ 児童発達支援がこどもに対する発達支援を前提としていることを踏まえれば、発達支援(総合的な支援)を行うことを前
提に、それとあわせて預かり的な支援を行うことが考えられる。こどもと家族のアセスメントを踏まえて、相談支援事業所
による障害児支援利用計画や児童発達支援事業の個別支援計画に位置付けて実施するなど、その必要性を丁寧に判断し実施
されるようにすることが必要である。(※放課後等デイサービスについても同様の記載)
・ 預かり的な支援については、発達支援の時間帯とは別に、見守りの要素が強い時間帯となることにも留意して、評価につ
いて検討する必要がある。また、重症心身障害児、医療的ケア児等の受け入れに関しては、身体的ケアの必要性があること
から、そうした観点も踏まえて評価について検討する必要がある。

〇 運営規程に定められている営業時間が8時間以上であり、営業時間の前後(延長時間帯)に基準人員とな
る職員を1名以上配置して支援を行った場合、延長支援加算(時間に応じて61単位/92単位/123単位/日(重症心身
障害児は約2倍の単位))により評価を行っている。
検討の方向性
○ 児童発達支援・放課後等デイサービスの基本報酬の評価において、支援時間に応じた区分の設定を検討す
ること(論点2参照)とあわせて、延長支援加算を見直し、一定の時間区分を超えた時間帯の支援について、
預かりニーズに対応した延長支援として評価することを検討してはどうか。
延長時間帯の職員配置については、安全確保の観点から、2人以上の配置を求めるとともに、児童発達支
援管理責任者の対応も認めるなど、運用の見直しを検討してはどうか。

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