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資料1 児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について (90 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35857.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第39回 10/18)《厚生労働省》 |
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保育・教育等移行支援加算について
(論点11参考資料①)
○ 保育・教育等移行支援加算 500単位
障害児の有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び
障害児の希望する生活並びに課題等の把握を行った上で、地域において保育、教育等を受けられるよう支援を行っ
たことにより、指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所を退所して保育所等に通うことになった障
害児に対して、退所後30日以内に居宅等を訪問して相談援助を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算
する。ただし、当該障害児が、退所後に他の社会福祉施設等に入所等をする場合は、加算しない。
○ 令和4年度分の保育・教育等移行支援加算の算定状況
算定回数
児童発達支援
226
医療型児童発達支援
3
放課後等デイサービス
62
出典:国保連データ
○ 一事業所あたりにおける令和3年度中の保育・教育等移行支援加算の算定件数 (n=4647)
0件
1件
2件
3件
無回答
2件, 0.3%
3件, 0.8%
0件, 73.4%
無回答, 25.0%
1件, 0.5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
出典:厚生労働省 令和4年度障害者総合福祉推進事業
障害児の保育所等への移行支援の実態把握に係る調査研究 報告書
みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社
89
(論点11参考資料①)
○ 保育・教育等移行支援加算 500単位
障害児の有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び
障害児の希望する生活並びに課題等の把握を行った上で、地域において保育、教育等を受けられるよう支援を行っ
たことにより、指定児童発達支援事業所又は共生型児童発達支援事業所を退所して保育所等に通うことになった障
害児に対して、退所後30日以内に居宅等を訪問して相談援助を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算
する。ただし、当該障害児が、退所後に他の社会福祉施設等に入所等をする場合は、加算しない。
○ 令和4年度分の保育・教育等移行支援加算の算定状況
算定回数
児童発達支援
226
医療型児童発達支援
3
放課後等デイサービス
62
出典:国保連データ
○ 一事業所あたりにおける令和3年度中の保育・教育等移行支援加算の算定件数 (n=4647)
0件
1件
2件
3件
無回答
2件, 0.3%
3件, 0.8%
0件, 73.4%
無回答, 25.0%
1件, 0.5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
出典:厚生労働省 令和4年度障害者総合福祉推進事業
障害児の保育所等への移行支援の実態把握に係る調査研究 報告書
みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社
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