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資料1 児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について (74 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35857.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第39回 10/18)《厚生労働省》 |
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難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針(概要)
(論点7参考資料⑧)
社会保障審議会障害者部会
背景
•
第134回(R5.1.23)
参考資料1
厚生労働省及び文部科学省の両副大臣を議長とする「難聴児の早期支援に向けた保健・医療・福祉・教育の連携プロジェクト」の報告
書において、国は、各都道府県で地域の実情に応じて難聴児の早期発見・早期療育を総合的に推進するための計画の作成指針として、
「難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針」を令和3年度中に作成することとされている。
•
このため、令和2年度末に基本方針作成のための検討会を立ち上げ、有識者等からのヒアリング及び議論を行った。
(※)基本方針案についてはパブリックコメントも実施し、計326件(手話を撮影した動画による御意見20件を含む。)の御意見が寄せられた。
基本的な考え方
•
•
•
•
難聴は、早期発見・早期支援により、言語・コミュニケーション手段(音声、手話、文字による筆談等を含む。)の獲得につながること
から、新生児聴覚検査及び精密検査の実施が望まれる。
地方公共団体の保健、医療、福祉及び教育に関する部局や医療機関等の関係機関が連携し、難聴児の家族等を支援することが重要である。
難聴児支援においては、早期から不安を抱える家族等に対して支援を実施し、本人又はその家族等が意思決定できるよう関係者で寄り
添った支援をすることが重要である。
言語・コミュニケーション手段(音声、手話、文字による筆談等を含む。)の選択肢が保障・尊重されることが望ましい。
難聴児の早期発見・早期療育推進のための方策(主なもの)
各都道府県において、難聴児の早期発見・早期療育を総合的に推進するための計画に盛り込むことが考えられる事項は以下のとおり。
(1)基本的な取組
① 新生児聴覚検査の実施状況の把握と関係機関での共有等
・新生児聴覚検査に係る協議会を設置し、新生児聴覚検査の推進体制を整備する。
・新生児聴覚検査実施のための手引書等を作成し、検査の実施状況及び結果等を集約し、関係機関への情報共有等を行う。
・難聴と診断された子を持つ家族等への相談支援を実施する。
② 難聴児支援のための中核的機能を有する体制を確保
・都道府県における難聴児支援担当部局を明確にする。
・関係者の協議の場の提供等による難聴児支援のための中核的機能を有する体制を確保する。
・難聴児とその家族等に対する支援に関する課題を関係者で共有し、支援の充実を図る。
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(論点7参考資料⑧)
社会保障審議会障害者部会
背景
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第134回(R5.1.23)
参考資料1
厚生労働省及び文部科学省の両副大臣を議長とする「難聴児の早期支援に向けた保健・医療・福祉・教育の連携プロジェクト」の報告
書において、国は、各都道府県で地域の実情に応じて難聴児の早期発見・早期療育を総合的に推進するための計画の作成指針として、
「難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針」を令和3年度中に作成することとされている。
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このため、令和2年度末に基本方針作成のための検討会を立ち上げ、有識者等からのヒアリング及び議論を行った。
(※)基本方針案についてはパブリックコメントも実施し、計326件(手話を撮影した動画による御意見20件を含む。)の御意見が寄せられた。
基本的な考え方
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難聴は、早期発見・早期支援により、言語・コミュニケーション手段(音声、手話、文字による筆談等を含む。)の獲得につながること
から、新生児聴覚検査及び精密検査の実施が望まれる。
地方公共団体の保健、医療、福祉及び教育に関する部局や医療機関等の関係機関が連携し、難聴児の家族等を支援することが重要である。
難聴児支援においては、早期から不安を抱える家族等に対して支援を実施し、本人又はその家族等が意思決定できるよう関係者で寄り
添った支援をすることが重要である。
言語・コミュニケーション手段(音声、手話、文字による筆談等を含む。)の選択肢が保障・尊重されることが望ましい。
難聴児の早期発見・早期療育推進のための方策(主なもの)
各都道府県において、難聴児の早期発見・早期療育を総合的に推進するための計画に盛り込むことが考えられる事項は以下のとおり。
(1)基本的な取組
① 新生児聴覚検査の実施状況の把握と関係機関での共有等
・新生児聴覚検査に係る協議会を設置し、新生児聴覚検査の推進体制を整備する。
・新生児聴覚検査実施のための手引書等を作成し、検査の実施状況及び結果等を集約し、関係機関への情報共有等を行う。
・難聴と診断された子を持つ家族等への相談支援を実施する。
② 難聴児支援のための中核的機能を有する体制を確保
・都道府県における難聴児支援担当部局を明確にする。
・関係者の協議の場の提供等による難聴児支援のための中核的機能を有する体制を確保する。
・難聴児とその家族等に対する支援に関する課題を関係者で共有し、支援の充実を図る。
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