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資料1 児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35857.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第39回 10/18)《厚生労働省》 |
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医療的ケア児の基本報酬の創設(障害児通所支援) (論点5参考資料④)
◼ 基本的な考え方
○ 従来は、障害児通所サービス(児童発達支援・放課後等デイサービス)の基本報酬において、医療的ケア児を直接評価しておらず、一般児と同じ報酬単価であったた
め、受入れの裾野が十分に広がってこなかった。
○ 今回改定においては、いわゆる「動ける医ケア児」にも対応した新たな判定スコア(右下欄★)を用い、医療的ケア児を直接評価する基本報酬を新設。
基本報酬においては、医療濃度に応じ、「3:1(新スコア3点以上の児)」、「2:1(新スコア16点以上の児)」又は「1:1(新スコア32点以上の児)」の
看護職員配置を想定し、当該配置を行った場合は必要な額を手当て。
○ また、1事業所当たりごく少人数の医ケア児の場合(基本報酬では採算が取りづらい)であっても幅広い事業所で受入れが進むよう「医療連携体制加算」の単価
を大幅に拡充。(※従来の看護職員加配加算を改組)
※ さらに、従来、NICU等から退院直後の乳児期は、自治体において障害児としての判定が難しいために障害福祉サービスの支給決定が得られにくいという課題があること
から、新たな判定スコアを用いた医師の判断を活用することにより、新生児から円滑に障害福祉サービスの支給決定が得られるよう運用改善を行う。
一般事業所
重心事業所(主として重症心身障害児を通わせる事業所)については、
従来どおり基本報酬(5人定員の場合、現行2,098単位)に、看護職
員加配加算を加える構造を維持するが、実情に合わせ、看護職員加配
加算の要件を緩和(従来:「8点以上の医ケア児が5人以上」⇒改定
後:「その事業所の医ケア児の合計点数40点以上」)。
重心事業所(5人定員)
<例:児童発達支援事業所(10人定員)の場合の単価例>
【改定後】
月単位(平均)で「3:1(新スコア3
点以上の児)」、「2:1(新スコア16点
以上の児)」又は「1:1(新スコア32点
以上の児)」の看護職員を配置する
400単位×5人
=2,000単位
★医療的ケアの新判定スコア
2,885
単位
項目
1,885
単位
医療連携
体制加算
1,600
~
400
単位
【従来】
基
準
人
員
830
単位
一般児
(動く医ケア児)
経営状況を
踏まえた
基本報酬
の引き上げ
6 ネブライザーの管理
7 経管栄養
2,098
~
837単
位
885
単位
医ケア児が少人数
(例えば2名以下)
の場合
看護職員
加配加算
400~
133単位
看
護
職
員
配
置
1,552
単位
人工呼吸器(鼻マスク式補助換気法、ハイフロー
1 セラピー、間歇的陽圧吸入法、排痰補助装置及
び高頻度胸壁振動装置を含む。)の管理
2 気管切開の管理
3 鼻咽頭エアウェイの管理
4 酸素療法
5 吸引(口鼻腔又は気管内吸引に限る。)
2,098
~
837単
位
基
準
人
員
16点以上
例えば医ケア児3名以上
32点以上
重心児
8
重心+医ケア児
基本
スコア
見守りスコア
高
中
低
10
2
1
0
8
5
8
8
2
1
1
1
3
経鼻胃管、胃瘻、経鼻腸管、経胃瘻腸管、
腸瘻又は食道瘻
持続経管注入ポンプ使用
中心静脈カテーテルの管理(中心静脈栄養、肺
高血圧症治療薬、麻薬等)
9 皮下注射
(1)皮下注射(インスリン、麻薬等の注
射を含む。)
(2)持続皮下注射ポンプの使用
血糖測定(持続血糖測定器による血糖測定を
埋め込み式血糖測定器による血糖測定
含む。)
11 継続的な透析(血液透析、腹膜透析等)
12 導尿
(1)間欠的導尿
(2)持続的導尿(尿道留置カテーテル、
膀胱瘻、腎瘻又は尿路ストーマ)
13 排便管理
(1)消化管ストーマ
(2)摘便又は洗腸
(3)浣腸
痙攣時における座薬挿入、吸引、酸素投与又は
14
迷走神経刺激装置の作動等の処置
10
基
準
人
員
3点以上
細項目
医療的ケアのスコア
を見直すとともに、新
たに「見守りスコア」
を設定
0
0
0
0
0
8
2
0
3
1
0
8
2
0
5
1
0
3
1
0
3
1
0
8
5
2
3
1
5
5
3
1
3
2
0
0
0
0
0
0
46
0
◼ 基本的な考え方
○ 従来は、障害児通所サービス(児童発達支援・放課後等デイサービス)の基本報酬において、医療的ケア児を直接評価しておらず、一般児と同じ報酬単価であったた
め、受入れの裾野が十分に広がってこなかった。
○ 今回改定においては、いわゆる「動ける医ケア児」にも対応した新たな判定スコア(右下欄★)を用い、医療的ケア児を直接評価する基本報酬を新設。
基本報酬においては、医療濃度に応じ、「3:1(新スコア3点以上の児)」、「2:1(新スコア16点以上の児)」又は「1:1(新スコア32点以上の児)」の
看護職員配置を想定し、当該配置を行った場合は必要な額を手当て。
○ また、1事業所当たりごく少人数の医ケア児の場合(基本報酬では採算が取りづらい)であっても幅広い事業所で受入れが進むよう「医療連携体制加算」の単価
を大幅に拡充。(※従来の看護職員加配加算を改組)
※ さらに、従来、NICU等から退院直後の乳児期は、自治体において障害児としての判定が難しいために障害福祉サービスの支給決定が得られにくいという課題があること
から、新たな判定スコアを用いた医師の判断を活用することにより、新生児から円滑に障害福祉サービスの支給決定が得られるよう運用改善を行う。
一般事業所
重心事業所(主として重症心身障害児を通わせる事業所)については、
従来どおり基本報酬(5人定員の場合、現行2,098単位)に、看護職
員加配加算を加える構造を維持するが、実情に合わせ、看護職員加配
加算の要件を緩和(従来:「8点以上の医ケア児が5人以上」⇒改定
後:「その事業所の医ケア児の合計点数40点以上」)。
重心事業所(5人定員)
<例:児童発達支援事業所(10人定員)の場合の単価例>
【改定後】
月単位(平均)で「3:1(新スコア3
点以上の児)」、「2:1(新スコア16点
以上の児)」又は「1:1(新スコア32点
以上の児)」の看護職員を配置する
400単位×5人
=2,000単位
★医療的ケアの新判定スコア
2,885
単位
項目
1,885
単位
医療連携
体制加算
1,600
~
400
単位
【従来】
基
準
人
員
830
単位
一般児
(動く医ケア児)
経営状況を
踏まえた
基本報酬
の引き上げ
6 ネブライザーの管理
7 経管栄養
2,098
~
837単
位
885
単位
医ケア児が少人数
(例えば2名以下)
の場合
看護職員
加配加算
400~
133単位
看
護
職
員
配
置
1,552
単位
人工呼吸器(鼻マスク式補助換気法、ハイフロー
1 セラピー、間歇的陽圧吸入法、排痰補助装置及
び高頻度胸壁振動装置を含む。)の管理
2 気管切開の管理
3 鼻咽頭エアウェイの管理
4 酸素療法
5 吸引(口鼻腔又は気管内吸引に限る。)
2,098
~
837単
位
基
準
人
員
16点以上
例えば医ケア児3名以上
32点以上
重心児
8
重心+医ケア児
基本
スコア
見守りスコア
高
中
低
10
2
1
0
8
5
8
8
2
1
1
1
3
経鼻胃管、胃瘻、経鼻腸管、経胃瘻腸管、
腸瘻又は食道瘻
持続経管注入ポンプ使用
中心静脈カテーテルの管理(中心静脈栄養、肺
高血圧症治療薬、麻薬等)
9 皮下注射
(1)皮下注射(インスリン、麻薬等の注
射を含む。)
(2)持続皮下注射ポンプの使用
血糖測定(持続血糖測定器による血糖測定を
埋め込み式血糖測定器による血糖測定
含む。)
11 継続的な透析(血液透析、腹膜透析等)
12 導尿
(1)間欠的導尿
(2)持続的導尿(尿道留置カテーテル、
膀胱瘻、腎瘻又は尿路ストーマ)
13 排便管理
(1)消化管ストーマ
(2)摘便又は洗腸
(3)浣腸
痙攣時における座薬挿入、吸引、酸素投与又は
14
迷走神経刺激装置の作動等の処置
10
基
準
人
員
3点以上
細項目
医療的ケアのスコア
を見直すとともに、新
たに「見守りスコア」
を設定
0
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