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資料1 児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35857.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第39回 10/18)《厚生労働省》
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(質の高い発達支援の提供の推進①)

【論点2】総合的な支援の推進と特定領域への支援の評価等
現状・課題
(総合的な支援と特定領域への支援)

【〇論児童発達支援・放課後等デイサービスにおいては、本人への5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認
点10】支援体制への評価の見直しについて

知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)を全て含めた、総合的な支援を行うこと
により、包括的かつ丁寧に発達段階を見ていくことが重要。

○「障害児通所支援に関する検討会」報告書(令和5年3月)において、以下のとおり報告されている。
(以下は児童発達支援についての記載であるが、放課後等デイサービスについても同旨の記載)
・ 児童発達支援の主な対象が、乳幼児期という生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期であることからも、全ての
こどもに総合的な支援が提供されることが必要であり、全ての児童発達支援においてこれを提供することを基本とすべきで
ある。事業所のアセスメントや支援が総合的な支援を基本とした内容となるよう、5領域とのつながりを明確化できる個別支
援計画のフォーマットをガイドラインにおいて示すことなどを検討する必要がある。
・ 乳幼児期においては包括的にこどもの発達をみていく観点が重要であるが、一方でこどもの状態に合わせて柔軟に必要な
支援を提供することも重要であり、総合的な支援の提供を行いつつ、その上でこどもの状態に合わせた特定の領域に対する
専門的な支援(理学療法、作業療法、言語療法等)を重点的に行うという支援の在り方が考えられる。
・ 特定の領域に対する重点的な支援については、こどものアセスメントを踏まえて、相談支援事業所による障害児支援利用
計画や児童発達支援事業所の個別支援計画に位置付けて実施するなど、その必要性を丁寧に判断し計画的に実施されるよう
にすることが必要である。また、医療機関あるいは主治医と連携して取り組むことも重要である。
・ ピアノや絵画等(中略)のみを提供する支援は、公費により負担する児童発達支援として相応しくないと考えられる。児
童発達支援においては、総合的な支援を提供することを前提としていることから、ピアノや絵画等の支援の提供にあたって
は、事業所の活動プログラムや個人に対するアセスメント、個別支援計画において、5領域とのつながりを明確化した支援
内容とした上で提供することが必要である。

○ 常時見守りが必要な児への支援や保護者に対する支援方法の指導を行う等支援の強化を図る観点から、人
員基準に加え、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等の専門職、児童指導員等又はその他従業者を配置し
ている場合に、資格の種類等に応じて、児童指導員等加配加算(11単位~374単位/日)により評価を行ってい
る。
○ 専門的な支援の強化を図る観点から、人員基準に加え、専門的で個別的な支援を行う専門職(理学療法士
等)を配置している場合に、専門的支援加算(15単位~374単位/日)により評価を行っている。
また、専門職を配置して、計画的に機能訓練又は心理指導を行った場合に、特別支援加算(54単位/日)
により評価を行っている(専門的支援加算等との併算定は不可)。

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