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資料1 児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35857.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第39回 10/18)《厚生労働省》
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(質の高い発達支援の提供の推進①)

【論点2】総合的な支援の推進と特定領域への支援の評価等
現状・課題(続き)
(基本報酬の評価)
○ 児童発達支援の基本報酬は、1日当たりの報酬として設定されているが、定員規模による区分はあるもの
の、支援時間による差異はなく、一律の単位が設定されている。
○ 放課後等デイサービスの基本報酬は、1日当たりの報酬として設定されているが、定員規模による区分と
あわせて、学校の授業終了後(平日)と学校休業日で区分され、異なる単位が設定されている。また、学校
の授業終了後(平日)の基本報酬については、運営規程等に定めるサービスの提供時間が3時間以上の場合
と3時間未満の場合で区分され、異なる単位が設定されている。なお、30分未満の支援については原則基本
報酬を算定できないこととしている。

〇 事業所・利用児童ごとで支援時間が異なる状況がある中で、支援時間の長短による手間が適切に評価され
ていないという指摘がある。
○「障害児通所支援に関する検討会」報告書(令和5年3月)において、以下のとおり報告されている。
・ 児童発達支援には、児童発達支援が生活の主軸である場合と、保育所や幼稚園等が生活の主軸である場合(併行通園で児
童発達支援を利用等)があるなど、支援時間に差異があることから、支援に対する人員の配置の状況や支援の内容等にも留
意しつつ 、支援時間の長短を考慮したよりきめ細かい評価を行うことが必要である。
・ 放課後等デイサービスには、支援の内容や年代、利用の仕方により、支援時間に差異があることから、支援に対する人員
の配置の状況や支援の内容などにも留意しつつ 、支援時間の長短を考慮したよりきめ細かい評価を行うことが必要である。

(支援の質の向上)
〇 児童発達支援・放課後等デイサービスにおいては、支援の質の確保・向上の観点から、自己評価・保護者
評価の実施・公表が基準上、義務付けられている(未実施の場合は自己評価結果等未公表減算を適用)。
○「障害児通所支援に関する検討会」報告書(令和5年3月)において、以下のとおり報告されている。
・ 児童発達支援及び放課後等デイサービスのガイドラインで定めた自己評価票・保護者評価票については、第三者による外
部評価に関する研究の報告等も参考にしつつ、各ガイドラインの見直しとあわせて改善を図るとともに、運営基準等におい
て実施方法を明確化し、運用の標準化と徹底を図ることが必要である。
・ 障害児通所支援の質の確保・向上につなげる観点から、自己評価票・保護者評価票について、集約・分析し、その結果を
公表するなど、より良い支援に向けた事業所の気付きや事業所間の切磋琢磨につながるような、効果的な活用方策や公表の
仕方について検討を進める必要がある。

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