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資料1 児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について (83 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35857.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第39回 10/18)《厚生労働省》 |
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家庭連携加算・事業所内相談支援加算について (論点9参考資料①)
○ 家庭連携加算
所要時間1時間未満の場合 187単位
所要時間1時間以上の場合 280単位
指定児童発達支援事業所等において、児童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、
障害児の居宅を訪問して障害児及びその家族等に対する相談援助等を行った場合に、1月につき4回を限度として、
その内容の指定児童発達支援等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を加算する。
○ 事業所内相談支援加算
事業所内相談支援加算(Ⅰ) ※個別の場合 100単位
事業所内相談支援加算(Ⅱ) ※グループの場合 80単位
・ (Ⅰ)については、指定児童発達支援事業所等において、児童発達支援事業所等従業者が、児童発達支援計画に
基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、障害児及びその家族等に対して当該障害児の療育に係る相談
援助を行った場合に、1月につき1回を限度として、所定単位数を加算する。ただし、同一日に家庭連携加算又は事
業所内相談支援加算(Ⅱ)を算定している場合は、加算しない。
・ (Ⅱ)については、指定児童発達支援事業所等において、児童発達支援事業所等従業者が、児童発達支援計画に
基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、障害児及びその家族等に対する当該障害児の療育に係る相談
援助を当該障害児以外の障害児及びその家族等と合わせて行った場合に、1月につき1回を限度として、所定単位数
を加算する。ただし、同一日に家庭連携加算を算定している場合は、加算しない。
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○ 家庭連携加算
所要時間1時間未満の場合 187単位
所要時間1時間以上の場合 280単位
指定児童発達支援事業所等において、児童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、
障害児の居宅を訪問して障害児及びその家族等に対する相談援助等を行った場合に、1月につき4回を限度として、
その内容の指定児童発達支援等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を加算する。
○ 事業所内相談支援加算
事業所内相談支援加算(Ⅰ) ※個別の場合 100単位
事業所内相談支援加算(Ⅱ) ※グループの場合 80単位
・ (Ⅰ)については、指定児童発達支援事業所等において、児童発達支援事業所等従業者が、児童発達支援計画に
基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、障害児及びその家族等に対して当該障害児の療育に係る相談
援助を行った場合に、1月につき1回を限度として、所定単位数を加算する。ただし、同一日に家庭連携加算又は事
業所内相談支援加算(Ⅱ)を算定している場合は、加算しない。
・ (Ⅱ)については、指定児童発達支援事業所等において、児童発達支援事業所等従業者が、児童発達支援計画に
基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、障害児及びその家族等に対する当該障害児の療育に係る相談
援助を当該障害児以外の障害児及びその家族等と合わせて行った場合に、1月につき1回を限度として、所定単位数
を加算する。ただし、同一日に家庭連携加算を算定している場合は、加算しない。
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