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資料1 児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について (87 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35857.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第39回 10/18)《厚生労働省》 |
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延長支援加算について
(論点10参考資料①)
○延長支援加算
運営規程に定められている営業時間(送迎に要する時間は含まない。)が8時間以上であり、営業時間の前後の時間
(延長時間帯)において支援を行った場合に、1日の延長支援に要した時間に応じて算定
(1)障害児(重症心身障害児を除く。)の場合
延長時間1時間未満の場合 61単位
延長時間1時間以上2時間未満の場合 92単位
延長時間2時間以上の場合 123単位
(2)重症心身障害児の場合
延長時間1時間未満の場合 128単位
延長時間1時間以上2時間未満の場合 192単位
延長時間2時間以上の場合 256単位
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(論点10参考資料①)
○延長支援加算
運営規程に定められている営業時間(送迎に要する時間は含まない。)が8時間以上であり、営業時間の前後の時間
(延長時間帯)において支援を行った場合に、1日の延長支援に要した時間に応じて算定
(1)障害児(重症心身障害児を除く。)の場合
延長時間1時間未満の場合 61単位
延長時間1時間以上2時間未満の場合 92単位
延長時間2時間以上の場合 123単位
(2)重症心身障害児の場合
延長時間1時間未満の場合 128単位
延長時間1時間以上2時間未満の場合 192単位
延長時間2時間以上の場合 256単位
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