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資料1 児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について (65 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35857.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第39回 10/18)《厚生労働省》 |
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(支援ニーズの高い児への支援の充実③)
【論点7】ケアニーズの高い児への支援の充実
現状・課題
(ケアニーズの高い児)
○ 児童発達支援・放課後等デイサービスにおいて、著しく重度又は行動上の課題のあるケアニーズの高い児が
利用した場合に、個別サポート加算(Ⅰ)(100単位/日)で評価を行っている。
児童発達支援においては、乳幼児等サポート調査により同加算の判定を行っているが、乳幼児期については
ケアニーズが高いと判定される傾向があり、同加算は利用者・事業所ともに、約9割が算定している状況があ
る。
放課後等デイサービスにおいては、就学時サポート調査により同加算の判定を行っており、同加算の算定率
は利用者の3割程度となっている。
○ 要支援・要保護の児童に対して関係機関と連携して支援を行う場合に、個別サポート加算(Ⅱ)(125単位/
日)で評価を行っている。
令和6年4月より、こども家庭センターが創設され、支援を要するこども・家族についてサポートプランが
作成され、支援が実施されることとなり、これらとの連携が重要となる。
(難聴児)
○ 主として難聴児を通わせる児童発達支援センターにおいて、人工内耳を装用している児童に対して支援を
行った場合に、人工内耳装用児支援加算(利用定員に応じて445単位~603単位/日)で評価を行っている。
児童発達支援センターについては、障害特性に関わらず身近な地域で支援を受けられる体制の整備を進める
ため、福祉型における3障害(障害児、難聴児、重症心身障害児)の区分を一元化した上で、障害特性や支援
内容に応じた評価を行うことを検討することとしている。(論点1参照)
(視覚・聴覚・言語機能に障害のある児)
〇 視覚障害や手話を必要とする重度の聴覚障害児に対して、コミュニケーションを促進するためには、意思疎
通に関して一定程度の専門性を有する支援者が必要。
生活介護等の障害者への障害福祉サービスにおいては、視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が
一定数以上であって、意思疎通に関し専門性を有する職員が一定数以上配置されている場合に、視覚・聴覚言
語障害者支援体制加算(41単位/日)で評価を行っている。
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【論点7】ケアニーズの高い児への支援の充実
現状・課題
(ケアニーズの高い児)
○ 児童発達支援・放課後等デイサービスにおいて、著しく重度又は行動上の課題のあるケアニーズの高い児が
利用した場合に、個別サポート加算(Ⅰ)(100単位/日)で評価を行っている。
児童発達支援においては、乳幼児等サポート調査により同加算の判定を行っているが、乳幼児期については
ケアニーズが高いと判定される傾向があり、同加算は利用者・事業所ともに、約9割が算定している状況があ
る。
放課後等デイサービスにおいては、就学時サポート調査により同加算の判定を行っており、同加算の算定率
は利用者の3割程度となっている。
○ 要支援・要保護の児童に対して関係機関と連携して支援を行う場合に、個別サポート加算(Ⅱ)(125単位/
日)で評価を行っている。
令和6年4月より、こども家庭センターが創設され、支援を要するこども・家族についてサポートプランが
作成され、支援が実施されることとなり、これらとの連携が重要となる。
(難聴児)
○ 主として難聴児を通わせる児童発達支援センターにおいて、人工内耳を装用している児童に対して支援を
行った場合に、人工内耳装用児支援加算(利用定員に応じて445単位~603単位/日)で評価を行っている。
児童発達支援センターについては、障害特性に関わらず身近な地域で支援を受けられる体制の整備を進める
ため、福祉型における3障害(障害児、難聴児、重症心身障害児)の区分を一元化した上で、障害特性や支援
内容に応じた評価を行うことを検討することとしている。(論点1参照)
(視覚・聴覚・言語機能に障害のある児)
〇 視覚障害や手話を必要とする重度の聴覚障害児に対して、コミュニケーションを促進するためには、意思疎
通に関して一定程度の専門性を有する支援者が必要。
生活介護等の障害者への障害福祉サービスにおいては、視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が
一定数以上であって、意思疎通に関し専門性を有する職員が一定数以上配置されている場合に、視覚・聴覚言
語障害者支援体制加算(41単位/日)で評価を行っている。
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