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資料1 児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35857.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第39回 10/18)《厚生労働省》
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児童発達支援の概要
○ 対象者
■ 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児

○ サービス内容

○ 主な人員配置

■ 日常生活における基本的な動作
の指導、知識技能の付与、集団生
活への適応訓練、その他必要な支
援を行う。

■ 児童発達支援センター

■ 児童発達支援センター以外

・ 児童指導員及び保育士 4:1以上
・ 児童指導員
1人以上
・ 保育士
1人以上
・ 児童発達支援管理責任者 1人以上

・ 児童指導員又は保育士 10:2以上
・ 児童発達支援管理責任者 1人以上

○ 報酬単価(令和3年4月~)
■ 基本報酬(利用定員等に応じた単位設定)
■ 児童発達支援センター
・ 難聴児・重症心身障害児以外 778~1,086単位
・ 難聴児 975~1,384単位
・ 重症心身障害児 924~1,331単位

■ 児童発達支援センター以外
・ 重症心身障害児以外(主に未就学児を受け入れる事業所) 486~885単位
・ 重症心身障害児以外(主に未就学児以外を受け入れる事業所) 404~754単位
・ 重症心身障害児 837~2,098単位

※ 重症心身障害児以外で医療的ケア児を受け入れる場合、医療的ケアスコア及び看護職員の配置状況に応じて、上記より667~2,000単位高い単位となる。

■ 主な加算
■ 個別サポート加算(Ⅰ)

■ 児童指導員等加配加算(利用定員等に応じた単位設定)

→ ケアニーズが高い障害児が利用した場合に加算 100単位

→ 基準人員に加え、理学療法士等、保育士、児童指導員等の者を加配した場合に加算

■ 個別サポート加算(Ⅱ)
→ 要保護・要支援児童を受入れ、保護者の同意を得て、公
的機関や医師等と連携し支援した場合に加算 125単位

■ 事業所内相談支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)
→ 障害児や保護者の相談援助やペアレント・トレーニングを
行った場合に加算

・事業所内相談支援加算(Ⅰ)(個別) 100単位
・事業所内相談支援加算(Ⅱ)(グループ) 80単位

・ 理学療法士・保育士等 22~374単位
・ 児童指導員等 15~247単位
・ その他従業者(資格要件なし) 11~180単位
(手話通訳者・手話通訳士を含む。)
■ 専門的支援加算(利用定員等に応じた単位設定)
→ 基準人員に加えて、専門的な支援の強化のため、理学療法士等、5年以上児童福祉事業に従事した保育
士又は児童指導員を加配した場合に加算

・ 理学療法士・保育士等

10,911 (国保連令和

・ 児童指導員

15~247単位

■ 看護職員加配加算(Ⅰ)(Ⅱ)(利用定員等に応じた単位設定)
→ 重症心身障害児が医療的ケアを必要とするときに看護職員を基準(1人以上)より多く配置した場合に加算

・ 1人加配

○ 事業所数

22~374単位

5年

80~400単位

4月実績)

・ 2人加配

○ 利用者数

160~800単位

136,614 (国保連令和

5年

4月実績)1