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資料1 児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35857.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第39回 10/18)《厚生労働省》
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○ 個別サポート加算(Ⅰ)の算定要否の判定(児童発達支援の場合)(論点7参考資料②)
○ 乳幼児等サポート調査・給付決定時調査 調査票
調査項目


食事



排泄



入浴



移動

サポート調査判定結果欄

給付決定時調査判定結果欄

介助なし

一部介助

全介助

介助なし

一部介助

全介助

なし

週1回以上

ほぼ毎日

なし

週1回以上

ほぼ毎日

⑤ 強いこだわり、多動、パニック等の不安定な
行動又は危険の認識を欠く行動
⑥ 睡眠障害又は食事若しくは排せつに係る不適
応行動(多飲及び過飲を含む。)

⑦ 自分や他人の身体を叩いたり傷つけたりする
行為又は器物損壊行為
⑧ 気分がふさぎこんだ状態又は思考力が低下し
た状態
⑨ 反復的行動(再三の手洗い又は繰り返しの確
認を含む)

通常の発達に
おいて必要と
される介助等
を除くと、い
ずれの判定結
果になるか。

⑩ 対人面の不安緊張、感覚過敏、集団への不適
応又は引きこもり
⑪ 読み書きが困難な状態(学習障害によるもの
を含む。)

個別サポート加算(Ⅰ)の対象の判定
○ 3歳未満の場合:サポート調査判定結果で①~④のうち、2以上が全介助又は一部介助となる。


3歳以上の場合:サポート調査判定結果で①~④の1以上が「全介助」又は「一部介助」で、かつ、⑤~⑪の1以上が「ほぼ毎日」又は「週1回以
上」になる。

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