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資料1 児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35857.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第39回 10/18)《厚生労働省》
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児童指導員等加配加算について

(論点2参考資料①)

○ 児童指導員等加配加算
常時見守りが必要な障害児に対する支援及びその障害児の保護者に対する支援方法の指導を行う等の支援の強化を図るために、児童発達
支援給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士若しくは別にこども家庭庁長官が定
める基準に適合する専門職員(以下「理学療法士等」という。)、児童指導員、手話通訳士、手話通訳者若しくは別にこども家庭庁長官が定
める基準に適合する者(以下「児童指導員等」という。)又はその他の従業者を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定
児童発達支援事業所において、指定児童発達支援を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
(例)児童発達支援事業所及び放課後等デイサービスにおいて障害児に対し指定児童発達支援を行った場合
(1)

理学療法士等を配置する場合
利用定員が10人以下の場合 187単位
利用定員が11人以上20人以下の場合 125単位
利用定員が21人以上の場合 75単位
(2) 児童指導員等を配置する場合
利用定員が10人以下の場合 123単位
利用定員が11人以上20人以下の場合 82単位
利用定員が21人以上の場合 49単位
(3) その他の従業者を配置する場合
利用定員が10人以下の場合 90単位
利用定員が11人以上20人以下の場合 60単位
利用定員が21人以上の場合 36単位

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