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資料1 児童発達支援・放課後等デイサービスに係る報酬・基準について (53 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35857.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第39回 10/18)《厚生労働省》 |
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送迎加算について
(論点5参考資料⑩)
○ 送迎加算
障害児(重症心身障害児を除く。)に対して行う場合 54単位
重症心身障害児に対して行う場合 37単位
・ 障害児(重症心身障害児を除く。)に対して、その居宅等と指定児童発達支援事業所等との間の送迎を行った場合
に、片道につき所定単位数を加算する。
・ 医療行為を必要とする状態である障害児に対して、その居宅等と指定児童発達支援事業所との間の送迎を行った
場合に、片道につき37単位を所定単位数に加算する。
・ 主として重症心身障害児が通う事業所において、重症心身障害児に対して、その居宅等と指定児童発達支援事業
所との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。
・ 事業所等において行われる児童発達支援等の提供に当たって、事業所等の所在する建物と同一の敷地内又は隣接
する敷地内の建物との間で障害児の送迎を行った場合には、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
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(論点5参考資料⑩)
○ 送迎加算
障害児(重症心身障害児を除く。)に対して行う場合 54単位
重症心身障害児に対して行う場合 37単位
・ 障害児(重症心身障害児を除く。)に対して、その居宅等と指定児童発達支援事業所等との間の送迎を行った場合
に、片道につき所定単位数を加算する。
・ 医療行為を必要とする状態である障害児に対して、その居宅等と指定児童発達支援事業所との間の送迎を行った
場合に、片道につき37単位を所定単位数に加算する。
・ 主として重症心身障害児が通う事業所において、重症心身障害児に対して、その居宅等と指定児童発達支援事業
所との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する。
・ 事業所等において行われる児童発達支援等の提供に当たって、事業所等の所在する建物と同一の敷地内又は隣接
する敷地内の建物との間で障害児の送迎を行った場合には、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。
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