資料 こども・高齢化 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20240416zaiseia.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/16)《財務省》 |
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少子化
○ 持続的構造的な賃上げに取り組むことに加えて、賃上げの動きをすべての働く人々が実感でき、将来展望をもって生活できるよう、雇
用の安定を図る施策にも取り組む必要。
○ 雇用保険の適用範囲の拡大により、最大約500万人に雇用セーフティネットが提供されることは大きな一歩。さらに、雇用形態に関
わらない公正な待遇確保(いわゆる「同一労働同一賃金」)に向けた方策も引き続き促進する必要。
◆同一労働同一賃金の遵守
◆雇用保険の適用拡大
雇用労働者の中で働き方や生計維持の在り方が多様化していることを
踏まえ、雇用のセーフティネットを拡大する必要。
このため、雇用保険の適用対象を週の所定労働時間が10時間以上
(現行:20時間以上)の労働者まで拡大。
(2028年10月施行予定)
【週間就業時間が20時間未満の雇用者数】
(万人)
800
週1~4時間
700
週10~14時間
週15~19時間
500
400
217
233
231
240
300
249
154
164
165
272
285
185
193
286
287
291
299
約506万人
197
195
197
207
200
141
148
100
107
29
113
115
121
126
143
152
173
176
176
175
32
33
34
34
40
45
54
55
54
53
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
0
(出所)総務省「労働力調査」
均衡待遇:待遇ごとに、その性質・目的に照らして、①職務内容、②
職務内容・配置の変更範囲(人材活用の仕組み)、③そ
の他の事情のうち適切と認められる事情を考慮して、不合理
な待遇差を禁止
均等待遇:①職務内容、②職務内容・配置の変更範囲(人材活用
の仕組み)が同じ場合は、パートタイム労働者等であることを
理由とした差別的取扱いを禁止
週5~9時間
600
パートタイム・有期雇用労働法(2021年度から中小企業にも適用)
に基づき、パートタイム労働者等との不合理な待遇差を禁止するガイド
ラインを策定するとともに、都道府県労働局と労働基準監督署が連携
し、同一労働同一賃金の遵守を徹底する取組みを推進。
◆キャリアアップ助成金による支援
非正規雇用労働者の正社員化を支援する「正社員化コース」において
支給額を増額【1人当たり57万円→80万円】
いわゆる「年収の壁」への当面の対応として「社会保険適用時処遇改
善コース」を創設し、短時間労働者を新たに社会保険に適用した際に
1人当たり最大50万円を支給
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