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参考資料2 デジタルライフライン全国総合整備計画(案) (18 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kaigi5/gijishidai5.html
出典情報 デジタル行財政改革会議(第5回 4/22)《内閣官房》
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3.4.1 節 公益デジタルプラットフォーム運営事業者認定制度
(基本的な考え方)
複数のステークホルダーを横断したデータ共有を行うデータ連携システムはデジ
タルライフラインの根幹として位置付けられるが、このようなシステムを事業者が
安心して積極的に活用するためには、企業の営業秘密やデータ主権への配慮、相互
運用性の確保等の環境整備が重要であり、当該システムの運営を行う者には一定程
度の公益性が求められる。このため、データ連携システムの運営及び管理を行う者
のうち特に必要な民間事業者等を政府が「公益デジタルプラットフォーム運営事業
者」として認定し、公益性を担保する仕組みを創設する。
(実施方針)
具体的には、情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第三十
一条に基づく認定の対象に当該事業者を追加するため、情報処理の促進に関する法
律施行規則(平成二十八年経済産業省令第百二号)及び情報処理システムの運用及
び管理に関する指針を改正し、「公益デジタルプラットフォーム運営事業者」に
は、いわゆる DX 認定の要件に加え、以下の要件を満たすことを求める。
(イ)運用及び管理を行う者が異なる複数の情報処理システムの円滑な連携のた
めのデータ連携システムの運用及び管理を行う者であること
(ロ)安全性・信頼性の確保(データの管理に関する事項の規定と取引条件の開
示、サイバーセキュリティ対策の実施、接続するアプリの認証等)
(ハ)相互運用性の確保(システムが準拠する基準の公表と遵守等)
(ニ)事業安定性の確保(経営の安定性及び経営資源、代替可能性の確保と提示
等)
データ連携システムのうち、民間事業者によって協調領域として整備されるも
のについては、今後、公益デジタルプラットフォーム運営事業者認定の取得を推
奨する。これらの取組を通じて、「Ouranos Ecosystem(ウラノス・エコシステ
ム)」を形成していく。
(モデル規約)
データ連携システムにおいては、データの利活用を安全で信頼できる形で実現
するために、各社が提供あるいは参照するデータについて適切な権利・契約を定
める必要がある。公益デジタルプラットフォーム運営事業者と、当該データ連携
システムに接続するデータ提供者・データ利用者との間においては、IPA が定め
る「データ連携のためのモデル規約」(データの提供・利用条件、利用料、保証

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