よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料2 デジタルライフライン全国総合整備計画(案) (26 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kaigi5/gijishidai5.html
出典情報 デジタル行財政改革会議(第5回 4/22)《内閣官房》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

る。そして、ユーザー導入コストが低減されることで市場規模の拡大につながるととも
に、社会課題の解決に寄与することができる。
ドローン航路の実装によりこれまで「点」で行われてきたドローン運航実証の取組を
「線」で結び、ドローンの安価で安全かつ簡便な運用を可能とすることで、目視外の自
律・自動飛行による巡視・点検や物流等の自動化を「面」的に普及させることを目指す。
ドローン航路の実装に当たっては、短期、中期及び長期の普及シナリオを想定しながら、
人流クライシス、物流クライシス及び災害激甚化を解決するための全体アーキテクチャを
設計することで、デジタルとリアルが融合した地域生活圏の形成に貢献する。また、ドロ
ーン航路の実装により平時のオペレーションをビジネスモデルとして成立及び維持するこ
とで、災害時における緊急点検、状況把握及び緊急物資配送等を政府・地方公共団体等の
要望に基づいて即座に実施可能とする体制整備の一助とし、地域の安全・安心ひいては我
が国のレジリエンスの向上を目指す。
5.2.2 節 ドローン航路の定義
(ドローン航路の定義)
ドローン運航のための社会的理解の醸成が進んだ範囲であり、地上及び上空16の
制約要因に基づいて立体的に最外縁が画定17された運航環境(以下「航路」とい
う。)において、航路運航支援18及び航路リソース共有19を実現するものを「ドロ
ーン航路」と定義する。
なお、ドローン航路は、安全確保の観点から航空法等をはじめとする各種規制を
遵守の上で整備することを原則とし、ドローン航路以外をドローンが飛行すること
や、他機体を含むドローン及び有人機のドローン航路の飛行を一律に妨げる趣旨で
はなく、他モビリティに対する優先権や排他的運用を保証するものではない。ま
た、リスクに応じてドローン航路は動的に変化する場合がある。
また、運航者は河川管理や他の地上利用に支障が生じないための措置を講じ、
万一、その利用に支障が生じた場合は対応措置を講じる。ドローン航路の整備に
係る河川敷地へのドローンポートの設置等に際しては、治水上、利水上又は河川
環境上支障を生じないように河川法上の許可を受けるなど、河川法等をはじめと
する各種規制を遵守の上で実現することを原則とする。

16

例えば、電波不感地帯、電磁界影響、飛行禁止空域等の規制、河川敷における花火等を想定。

運航環境の仮想的なデジタルツインにおいて、空間情報等を用いて画定することを想定。
航路利用の適合性を評価する機能や、航路からの逸脱を検知する機能、航路のヒヤリハット情報を蓄積・共有する機能
など、運航者の安全かつ効率的な運航に必要な情報配信及び安全管理の支援等を指す。
19
航路、航路におけるモビリティ・ハブ等に設置されるドローンポート及び緊急着陸場(以下「離着陸系アセット」とい
う。)並びに航路を利用する機体等の共同利用可能な資源(以下「航路リソース」という。)の統合的な稼働状況の管理
及び簡便な利用の支援等を指す。
17
18

25