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参考資料2 デジタルライフライン全国総合整備計画(案) (28 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kaigi5/gijishidai5.html
出典情報 デジタル行財政改革会議(第5回 4/22)《内閣官房》
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(イ) 物流やインフラ点検等の事業化の拡大のため、引き続きレベル 3.5 飛行の
利活用に向けた事業者説明会を実施するとともに、レベル 3.5 以下の飛行も対
象に許可・承認手続期間短縮のためのシステム改修を実施する。
(ロ) 2024 年度におけるドローン航路の実装及びその運航状況を踏まえ、運航者
によるドローン航路の利用に際して、許可・承認手続きの簡素化の可能性につ
いて検討する。将来的には、ドローン航路におけるレベル4飛行を実現し、ド
ローン航路に係るレベル4飛行の手続きの簡素化の可能性についても検討す
る。
(ハ) 有人機との空中衝突に係るエアリスク評価がなされるまでの間、高度 150m
以上の空域や空港周辺等の有人機との衝突リスクが高いエリアにはドローン航
路の整備は行わず、有人機とのエアリスクが低いエリアを対象にドローン航路
を整備する。なお、中山間地域の谷間等において一時的に地表面から 150m 以
上となる空域については、この限りでない。また、2025 年度以降に有人機との
エアリスク回避措置が明確となれば、航路運営者と管制機関等が調整の上、エ
アリスクの大きい高度 150m 以上の空域にあっても、ドローン航路の整備を検
討する。
(ニ) 将来的には、ドローンと空飛ぶクルマや無操縦者航空機、既存有人機等と
の混在・輻輳が課題になると考えられるところ、そうした特定の低高度空域に
おいては、有人機動態情報を共有し、ドローン及び有人機等の安全かつ効率的
な運航を図るため、UTMS の利用が必須となる。このため、当該空域内におけ
るドローン航路についても、当該航路を飛行するドローンも UTMS の利用が必
須となる。

5.2.3 節 運営主体と役割分担
(ドローン航路の運営主体)
ドローン航路及び離着陸系アセットの整備・運用・保守を行うとともに、ドロー
ン航路サービス事業を行う者を「ドローン航路運営者」と定義する。ドローン航路
運営者はドローン航路を線路(Corridor)、モビリティ・ハブに設置されるドロー
ンポートを駅(Terminal)と見立て、線路及び駅を協調的に整備し、様々な運航者
が利用可能な方式でサービス提供を行う。ドローン航路サービス事業と運航管理サ
ービスは関連性が高いことから、ドローン航路運営者は UTM(UAS Traffic
Management)サービスプロバイダ(以下「USP」という。)が担うことを想定して
いるが、ドローン航路運営者が他の USP と連携し航路内の運航管理を実現するこ
とを妨げる趣旨ではない。
(ドローン航路の価値)

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