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参考資料2 デジタルライフライン全国総合整備計画(案) (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kaigi5/gijishidai5.html |
出典情報 | デジタル行財政改革会議(第5回 4/22)《内閣官房》 |
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に登録した運航者の航路内の飛行情報
を周知することなどを通じ、各運航者
が飛行経路の設定ごとに地上・上空関
係者に個別で事前交渉・調整せずと
も、航路内の飛行を可能にする。
※小型無人機に係る環境整備に向けた
官民協議会(第 16 回)にて示されて
いる通り、第三者の土地の上空におい
てドローンを飛行させるに当たって、
常に土地所有者の同意を得る必要があ
る訳ではない。
ハ
地方自治体
(1)都道府県
(2)基礎自治体
(A)保有アセット(コミュニティセ
ンター、防災倉庫等)の貸与
(B)保有データセットの提供
(C)ドローン航路運営者と連携し、
現場調整及び社会受容性醸成の取組
(住民説明等)を実施
二
政府
関係省庁
(A)規格・ルールの整備
・ドローン航路の利用に際しての許
可・承認手続きの簡素化の検討
・インフラ等の上空横断に係る留意事
項や調整事例等の情報収集及び横展開
・河川巡視業務等におけるドローンの
代替可能性の整理
・ドローン航路運営者の公益性の担保
(特に必要な者については公益デジタ
ルプラットフォーム運営事業者として
の認定を受ける等)
・ドローン航路に係る仕様・規格(ド
ローン航路システムに係る技術仕様書
等を含む)の策定及びドローン航路の
導入に係るガイドライン等の作成
(B)初期費用の支援
・機材導入等
・地上環境、上空環境の整備
・システム開発等
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を周知することなどを通じ、各運航者
が飛行経路の設定ごとに地上・上空関
係者に個別で事前交渉・調整せずと
も、航路内の飛行を可能にする。
※小型無人機に係る環境整備に向けた
官民協議会(第 16 回)にて示されて
いる通り、第三者の土地の上空におい
てドローンを飛行させるに当たって、
常に土地所有者の同意を得る必要があ
る訳ではない。
ハ
地方自治体
(1)都道府県
(2)基礎自治体
(A)保有アセット(コミュニティセ
ンター、防災倉庫等)の貸与
(B)保有データセットの提供
(C)ドローン航路運営者と連携し、
現場調整及び社会受容性醸成の取組
(住民説明等)を実施
二
政府
関係省庁
(A)規格・ルールの整備
・ドローン航路の利用に際しての許
可・承認手続きの簡素化の検討
・インフラ等の上空横断に係る留意事
項や調整事例等の情報収集及び横展開
・河川巡視業務等におけるドローンの
代替可能性の整理
・ドローン航路運営者の公益性の担保
(特に必要な者については公益デジタ
ルプラットフォーム運営事業者として
の認定を受ける等)
・ドローン航路に係る仕様・規格(ド
ローン航路システムに係る技術仕様書
等を含む)の策定及びドローン航路の
導入に係るガイドライン等の作成
(B)初期費用の支援
・機材導入等
・地上環境、上空環境の整備
・システム開発等
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