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参考資料2 デジタルライフライン全国総合整備計画(案) (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kaigi5/gijishidai5.html |
出典情報 | デジタル行財政改革会議(第5回 4/22)《内閣官房》 |
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孤立集落等への緊急物資の配送や被災状況の把握、インフラ等の緊急巡視
及び点検等を行う。
(ハ)避難所の被災者把握
マイナンバーカード等による安否情報等の一元化、名簿作成の迅速化を可
能にする。
(二)強靱な通信環境の整備
衛星通信等の強靱な通信インフラにより、上記の実現を支える。
5.5.2 節 奥能登版デジタルライフラインの定義
上記を実現し、被災地である能登地方を中心とした創造的復興を達成するため、以下の
(イ)~(二)を「奥能登版デジタルライフライン」と定義するとともに、それぞれの項
目について整備を進める。
(イ)被災者データベースの整備
(ロ)モビリティ・ハブの整備
(ハ)ドローン航路の整備
(二)衛星通信等の環境整備
(被災者データベースの整備)
大規模広域災害時には支援の対象となる被災者が広域、多数に上ることから、
避難所及び被災者の情報やその動態を適時・適切に把握して支援に繋げるために
は、避難所におけるマイナンバーカードによるチェックイン、被災者台帳の作
成、被災者支援までのデータの流れを整理・確保する必要がある。
被災者の情報を広域的に管理し、必要な情報連携をするため、被災者の情報を
一つのデータベースに整理する「被災者データベース」を整備する。国・県・市
町が保有するシステム(物資調整・輸送調整等支援システム、石川県総合防災情
報システム、被災者生活再建支援システム等)との連携を行う。
また、「被災者データベース」には、被災者の住民情報や医療や福祉的支援が
必要な要配慮者の情報を整理し、その支援情報を記録するとともに、被災市町や
都道府県、民間の支援団体と必要な情報連携を行う。
個人情報の活用にあたっては、災害対策基本法や個人情報保護法に則り、個人
の権利利益を保護する必要があり、災害時の行政機関等における対応のあり方を
検討する。
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及び点検等を行う。
(ハ)避難所の被災者把握
マイナンバーカード等による安否情報等の一元化、名簿作成の迅速化を可
能にする。
(二)強靱な通信環境の整備
衛星通信等の強靱な通信インフラにより、上記の実現を支える。
5.5.2 節 奥能登版デジタルライフラインの定義
上記を実現し、被災地である能登地方を中心とした創造的復興を達成するため、以下の
(イ)~(二)を「奥能登版デジタルライフライン」と定義するとともに、それぞれの項
目について整備を進める。
(イ)被災者データベースの整備
(ロ)モビリティ・ハブの整備
(ハ)ドローン航路の整備
(二)衛星通信等の環境整備
(被災者データベースの整備)
大規模広域災害時には支援の対象となる被災者が広域、多数に上ることから、
避難所及び被災者の情報やその動態を適時・適切に把握して支援に繋げるために
は、避難所におけるマイナンバーカードによるチェックイン、被災者台帳の作
成、被災者支援までのデータの流れを整理・確保する必要がある。
被災者の情報を広域的に管理し、必要な情報連携をするため、被災者の情報を
一つのデータベースに整理する「被災者データベース」を整備する。国・県・市
町が保有するシステム(物資調整・輸送調整等支援システム、石川県総合防災情
報システム、被災者生活再建支援システム等)との連携を行う。
また、「被災者データベース」には、被災者の住民情報や医療や福祉的支援が
必要な要配慮者の情報を整理し、その支援情報を記録するとともに、被災市町や
都道府県、民間の支援団体と必要な情報連携を行う。
個人情報の活用にあたっては、災害対策基本法や個人情報保護法に則り、個人
の権利利益を保護する必要があり、災害時の行政機関等における対応のあり方を
検討する。
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