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総-1-1○医薬品の新規薬価収載等について (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00254.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第589回 5/15)《厚生労働省》 |
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式
原価計算方式
第一回算定組織
新
原
価
計
算
方
式
を
採
用
す
る
妥
当
性
成分名
イ.効能・効果
ロ.薬理作用
ハ.組成及び
化学構造
ニ.投与形態
剤形
用法
令和6年4月23日
薬
類似薬がない根拠
本剤と同様に「アルツハイマー病に
よる軽度認知障害又は認知症が疑
アルツハイマー病による軽度認知障害又は認知 われる患者の脳内アミロイドベー
症が疑われる患者の脳内アミロイドベータプ
タプラークの可視化」を効能効果と
ラークの可視化
する既承認医薬品のフルテメタモ
ル(18F)は、薬価未収載のため比
脳内アミロイドベータプラークへの結合
較薬には該当しない。また、既承認
の18F標識されたPET診断薬には他
にフルデオキシグルコース(18F)
及びフルシクロビン(18F)がある
注射
が、集積部位や集積機序において本
注射剤
剤との類似性は認められない上、両
1回
剤とも薬価未収載である。
フロルベタピル(18F)
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=10%)
〔イ.新規作用機序(異なる標的分子/異なる創薬及び製造プロセス): ①-b,①-d=2p〕
有 用 性 加 算 ( Ⅱ ) ヒト脳内のアミロイドベータプラークを可視化する既収載品はなく、また、アル
ツハイマー型認知症の診断においては、バイオマーカーとして脳内のアミロイド
(5~30%)
ベータの蓄積が重視されていること、出荷先に応じて本剤の製造時点での封入量を
調節するプロセスは既収載の放射性医薬品にはないことから、有用性加算(Ⅱ)
補
(A=10%)を適用することが適当と判断した。
正 市場性加算(Ⅰ)
加
算
(10~20%)
該当しない
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特 定 用 途 加 算
該当しない
(5~20%)
小
児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
迅 速 導 入 加 算
該当しない
(5~10%)
新薬創出・適応外薬
解 消 等 促 進 加 算
該当する(主な理由:加算適用)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服 意 見 の 要 点
上 記 不 服 意 見 に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
24
年
月
日
算定方式
原価計算方式
第一回算定組織
新
原
価
計
算
方
式
を
採
用
す
る
妥
当
性
成分名
イ.効能・効果
ロ.薬理作用
ハ.組成及び
化学構造
ニ.投与形態
剤形
用法
令和6年4月23日
薬
類似薬がない根拠
本剤と同様に「アルツハイマー病に
よる軽度認知障害又は認知症が疑
アルツハイマー病による軽度認知障害又は認知 われる患者の脳内アミロイドベー
症が疑われる患者の脳内アミロイドベータプ
タプラークの可視化」を効能効果と
ラークの可視化
する既承認医薬品のフルテメタモ
ル(18F)は、薬価未収載のため比
脳内アミロイドベータプラークへの結合
較薬には該当しない。また、既承認
の18F標識されたPET診断薬には他
にフルデオキシグルコース(18F)
及びフルシクロビン(18F)がある
注射
が、集積部位や集積機序において本
注射剤
剤との類似性は認められない上、両
1回
剤とも薬価未収載である。
フロルベタピル(18F)
画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=10%)
〔イ.新規作用機序(異なる標的分子/異なる創薬及び製造プロセス): ①-b,①-d=2p〕
有 用 性 加 算 ( Ⅱ ) ヒト脳内のアミロイドベータプラークを可視化する既収載品はなく、また、アル
ツハイマー型認知症の診断においては、バイオマーカーとして脳内のアミロイド
(5~30%)
ベータの蓄積が重視されていること、出荷先に応じて本剤の製造時点での封入量を
調節するプロセスは既収載の放射性医薬品にはないことから、有用性加算(Ⅱ)
補
(A=10%)を適用することが適当と判断した。
正 市場性加算(Ⅰ)
加
算
(10~20%)
該当しない
市場性加算(Ⅱ)
該当しない
(5%)
特 定 用 途 加 算
該当しない
(5~20%)
小
児 加 算
該当しない
(5~20%)
先 駆 加 算
該当しない
(10~20%)
迅 速 導 入 加 算
該当しない
(5~10%)
新薬創出・適応外薬
解 消 等 促 進 加 算
該当する(主な理由:加算適用)
費用対効果評価への
該
当
性
該当しない
当初算定案に対する
新薬収載希望者の
不 服 意 見 の 要 点
上 記 不 服 意 見 に
対 す る 見 解
第二回算定組織
令和
24
年
月
日