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総-1-1○医薬品の新規薬価収載等について (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00254.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第589回 5/15)《厚生労働省》
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薬価算定組織における検討結果のまとめ
算定方式

原価計算方式

第一回算定組織

















成分名
イ.効能・効果
ロ.薬理作用
ハ.組成及び
化学構造
ニ.投与形態
剤形
用法

令和6年4月23日



類似薬がない根拠

ロ)及びハ)について、本剤とシ
ステアミン酒石酸塩は一定程度
シスチン症における角膜シスチン結晶の減少
の類似性があると考えられるも
のの、イ)効能又は効果及びニ)
ジスルフィド交換反応による角膜シスチン結晶
投与形態、剤形区分、剤形及び用
の減少作用
法が本剤と異なることから、本剤
の算定上の比較薬として用いる
には適当でないと判断した。
システアミン塩酸塩

外用
点眼剤
1日4回

画 期 性 加 算
該当しない
(70~120%)
有用性加算(Ⅰ)
該当しない
(35~60%)
該当する(A=15%)
有用性加算(Ⅱ)
(5~30%)



〔ハ.治療方法の改善(不十分例、標準的治療法、重要な副次評価項目での改善):③-a,
③-b,③-f=3p〕
本剤は既存の治療方法がなかった対象疾病に対し、症状の改善に寄与するこ
と 、標 準 治 療 法 と し て 位 置 づ け ら れ る と 考 え ら れ る こ と 、副 次 評 価 項 目 で あ る 羞
明 ス コ ア に お い て 改 善 傾 向 が 示 さ れ て い る ことから、有用性加算(Ⅱ)(A=15%)
を適用することが適当と判断した。



市 場 性 加 算 ( Ⅰ ) 該当する(A=10%)
(10~20%) 本剤は希少疾病用医薬品に指定されていることから、加算の要件を満たす。


算 市場性加算(Ⅱ)
(5%)

該当しない

特 定 用 途 加 算
該当しない
(5~20%)





該当しない
(5~20%)






該当しない
(10~20%)

迅 速 導 入 加 算
該当しない
(5~10%)

新薬創出・適応外薬
解 消 等 促 進 加 算

該当する(主な理由:希少疾病用医薬品として指定)

費用対効果評価への




該当しない

当初算定案に対する
新 薬 収 載 希 望 者 の
不 服 意 見 の 要 点
上 記 不 服 意 見 に






第二回算定組織

令和

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