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【参考資料1】テーマ②(新技術による医薬品等にも対応したリスクに基づく市販後安全性対策の強化、法違反事例を踏まえた更なる法令遵守や品質確保の取組の実施)について(参考資料).pdf (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41209.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第4回 7/5)《厚生労働省》
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製造販売業者の「三役」の現状
○ 平成14年、医薬品等の品質管理、安全管理を適正に行うために、製造販売業者に責任者とし
て、「総括製造販売責任者」、「品質保証責任者」及び「安全管理責任者」(いわゆる「三役」)の
設置が義務づけられた。
医薬品の場合の
体制

総括製造販売責任者(薬機法第17条第1項)
(品質管理及び製造販売後安全管理の総括的な責任を負う者)

①品質保証責任者、安全管理責任者を監督
②品質保証責任者、安全管理責任者の報告
に基づき措置を決定

措置案の報告

品質保証責任者

③決定した措置の実施を品質保証責任者等に指示
④必要があると認める場合、製造販売業者に対し
意見を述べる

指示

指示

相互に連携

措置案の報告

安全管理責任者

(GQP省令第4条第2項)

(GVP省令第4条第2項)

(品質管理業務について
責任を有する者)

(製造販売後安全管理業務について
責任を有する者)

市場への出荷の管理
製造業者等との取決め
適正な製造管理及び品質管理の確保
(製造所監査)
品質等に関する情報及び品質不良等の処理

安全管理情報の収集・検討




医療関係者からの情報
学会報告、文献報告
行政・海外当局からの情報

安全性確保措置の立案・実





教育訓練の実施
自己点検の実施
業務の記録及び保管

廃棄、回収、販売の停止
添付文書の改訂
厚生労働大臣への報告

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