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【参考資料1】テーマ②(新技術による医薬品等にも対応したリスクに基づく市販後安全性対策の強化、法違反事例を踏まえた更なる法令遵守や品質確保の取組の実施)について(参考資料).pdf (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41209.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第4回 7/5)《厚生労働省》 |
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(4-3)課徴金制度の対象の見直し
他法令における課徴金制度
(監視指導・麻薬対策課調べ)
法令名
制度の趣旨
算定方法の概要
課徴金納付命令の対象行為
・不当な取引制限(カルテル、入札談合)
独占禁止法
・市場経済における社会的公正を確保すること
(昭和52年導入)
・カルテル、私的独占等の排除
・支配型・排除型私的独占
・共同の取引拒絶
・差別対価及び不当廉売
・再販売価格の拘束
・ 違法行為に伴う 売上額×10% (中小企業は
4%)+財産上の利益(談合金等)
・課徴金が100万円未満は除外
・優越的地位の濫用
・不当な表示による顧客の誘引の防止すること
景品表示法
(平成28年導入)
により、消費者保護を図ること
・優良誤認表示行為、有利誤認表示行為の
排除
金融商品
取引法
・証券市場の公正性・透明性を確保し、投資
家の信頼が得られる市場を確立すること
(平成17年導入)
・証券市場への信頼を害する違法行為の排除
・優良誤認表示
・有利誤認表示
・違法行為に伴う売上額×3%
・課徴金が150万円未満は除外
・インサイダー取引:「公表後2週間の最高値×買
・有価証券書・有価証券報告書等の虚偽記載及 付等数量」から「公表前に買付け等した株券等の価
び不提出等
格×買付等数量」を控除した額
・風説の流布及び偽計
・有価証券届出書等の不提出・虚偽記載:募集・
・相場操縦等
売出総額×2.25%(株券等の場合は4.5%)
・内部者取引(インサイダー取引)等
等
※違反行為の類型ごとに多様な算定方式を実施
公認会計士法
(平成20年導入)
・金融商品取引法に同じ
・公認会計士・監査法人による虚偽証明の排
除
・故意による虚偽証明
・相当注意義務違反による虚偽証明
・故意による虚偽証明:監査報酬相当額の1.5倍
・相当注意義務違反による虚偽証明:監査報酬
相当額
42
他法令における課徴金制度
(監視指導・麻薬対策課調べ)
法令名
制度の趣旨
算定方法の概要
課徴金納付命令の対象行為
・不当な取引制限(カルテル、入札談合)
独占禁止法
・市場経済における社会的公正を確保すること
(昭和52年導入)
・カルテル、私的独占等の排除
・支配型・排除型私的独占
・共同の取引拒絶
・差別対価及び不当廉売
・再販売価格の拘束
・ 違法行為に伴う 売上額×10% (中小企業は
4%)+財産上の利益(談合金等)
・課徴金が100万円未満は除外
・優越的地位の濫用
・不当な表示による顧客の誘引の防止すること
景品表示法
(平成28年導入)
により、消費者保護を図ること
・優良誤認表示行為、有利誤認表示行為の
排除
金融商品
取引法
・証券市場の公正性・透明性を確保し、投資
家の信頼が得られる市場を確立すること
(平成17年導入)
・証券市場への信頼を害する違法行為の排除
・優良誤認表示
・有利誤認表示
・違法行為に伴う売上額×3%
・課徴金が150万円未満は除外
・インサイダー取引:「公表後2週間の最高値×買
・有価証券書・有価証券報告書等の虚偽記載及 付等数量」から「公表前に買付け等した株券等の価
び不提出等
格×買付等数量」を控除した額
・風説の流布及び偽計
・有価証券届出書等の不提出・虚偽記載:募集・
・相場操縦等
売出総額×2.25%(株券等の場合は4.5%)
・内部者取引(インサイダー取引)等
等
※違反行為の類型ごとに多様な算定方式を実施
公認会計士法
(平成20年導入)
・金融商品取引法に同じ
・公認会計士・監査法人による虚偽証明の排
除
・故意による虚偽証明
・相当注意義務違反による虚偽証明
・故意による虚偽証明:監査報酬相当額の1.5倍
・相当注意義務違反による虚偽証明:監査報酬
相当額
42