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【参考資料1】テーマ②(新技術による医薬品等にも対応したリスクに基づく市販後安全性対策の強化、法違反事例を踏まえた更なる法令遵守や品質確保の取組の実施)について(参考資料).pdf (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41209.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和6年度第4回 7/5)《厚生労働省》 |
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参考条文(感染症定期報告関係) ①
薬機法
(再生医療等製品に関する感染症定期報告)
第六十八条の十四 再生医療等製品の製造販売業者又は外国製造再生医療等製品特例承認取得者は、厚生労働省令で定めるところにより、その製造販
売をし、又は第二十三条の三十七の承認を受けた再生医療等製品又は当該再生医療等製品の原料若しくは材料による感染症に関する最新の論文そ
の他により得られた知見に基づき当該再生医療等製品を評価し、その成果を厚生労働大臣に定期的に報告しなければならない。
2 厚生労働大臣は、毎年度、前項の規定による報告の状況について薬事・食品衛生審議会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、
再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の報告又は措置を行うに当たつては、第一項の規定による報告に係る情報の整理又は当該報告に関する調査を行うものとす
る。
薬機法施行規則
(再生医療等製品の感染症定期報告)
第二百二十八条の二十五 法第六十八条の十四第一項の規定に基づき、再生医療等製品の製造販売業者又は外国製造再生医療等製品特例承認取得者若
しくは選任外国製造再生医療等製品製造販売業者は、その製造販売をし、又は承認を受けた再生医療等製品について、次に掲げる事項を厚生労働
大臣に報告しなければならない。
一 当該再生医療等製品の名称
二 承認番号及び承認年月日
三 調査期間
四 当該再生医療等製品の出荷数量
五 当該再生医療等製品の原材料若しくは原料若しくは材料に係る人その他の生物と同じ人その他の生物又は当該再生医療等製品について報告さ
れた、人その他の生物から人に感染すると認められる疾病についての研究報告
六 当該再生医療等製品又は外国で使用されている物であつて当該再生医療等製品の成分(当該再生医療等製品に含有され、又は製造工程におい
て使用されている人その他の生物に由来するものに限る。)と同一性を有すると認められる人その他の生物に由来する成分を含有し、若しくは
製造工程において使用している製品(以下この項において「当該再生医療等製品等」という。)によるものと疑われる感染症の種類別発生状況
及び発生症例一覧
七 当該再生医療等製品等による保健衛生上の危害の発生若しくは拡大の防止又は当該再生医療等製品の適正な使用のために行われた措置
八 当該再生医療等製品の安全性に関する当該報告を行う者の見解
九 当該再生医療等製品の注意事項等情報
十 当該再生医療等製品等の品質、有効性及び安全性に関する事項その他当該再生医療等製品の適正な使用のために必要な情報
2 前項の報告は、当該再生医療等製品の製造販売の承認を受けた日等から六月(厚生労働大臣が指定する再生医療等製品にあつては、厚生労働大臣
が指定する期間)以内ごとに、その期間の満了後一月以内に行わなければならない。ただし、邦文以外で記載されている当該報告に係る資料の翻
訳を行う必要がある場合においては、その期間の満了後二月以内に行わなければならない。
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薬機法
(再生医療等製品に関する感染症定期報告)
第六十八条の十四 再生医療等製品の製造販売業者又は外国製造再生医療等製品特例承認取得者は、厚生労働省令で定めるところにより、その製造販
売をし、又は第二十三条の三十七の承認を受けた再生医療等製品又は当該再生医療等製品の原料若しくは材料による感染症に関する最新の論文そ
の他により得られた知見に基づき当該再生医療等製品を評価し、その成果を厚生労働大臣に定期的に報告しなければならない。
2 厚生労働大臣は、毎年度、前項の規定による報告の状況について薬事・食品衛生審議会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、
再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の報告又は措置を行うに当たつては、第一項の規定による報告に係る情報の整理又は当該報告に関する調査を行うものとす
る。
薬機法施行規則
(再生医療等製品の感染症定期報告)
第二百二十八条の二十五 法第六十八条の十四第一項の規定に基づき、再生医療等製品の製造販売業者又は外国製造再生医療等製品特例承認取得者若
しくは選任外国製造再生医療等製品製造販売業者は、その製造販売をし、又は承認を受けた再生医療等製品について、次に掲げる事項を厚生労働
大臣に報告しなければならない。
一 当該再生医療等製品の名称
二 承認番号及び承認年月日
三 調査期間
四 当該再生医療等製品の出荷数量
五 当該再生医療等製品の原材料若しくは原料若しくは材料に係る人その他の生物と同じ人その他の生物又は当該再生医療等製品について報告さ
れた、人その他の生物から人に感染すると認められる疾病についての研究報告
六 当該再生医療等製品又は外国で使用されている物であつて当該再生医療等製品の成分(当該再生医療等製品に含有され、又は製造工程におい
て使用されている人その他の生物に由来するものに限る。)と同一性を有すると認められる人その他の生物に由来する成分を含有し、若しくは
製造工程において使用している製品(以下この項において「当該再生医療等製品等」という。)によるものと疑われる感染症の種類別発生状況
及び発生症例一覧
七 当該再生医療等製品等による保健衛生上の危害の発生若しくは拡大の防止又は当該再生医療等製品の適正な使用のために行われた措置
八 当該再生医療等製品の安全性に関する当該報告を行う者の見解
九 当該再生医療等製品の注意事項等情報
十 当該再生医療等製品等の品質、有効性及び安全性に関する事項その他当該再生医療等製品の適正な使用のために必要な情報
2 前項の報告は、当該再生医療等製品の製造販売の承認を受けた日等から六月(厚生労働大臣が指定する再生医療等製品にあつては、厚生労働大臣
が指定する期間)以内ごとに、その期間の満了後一月以内に行わなければならない。ただし、邦文以外で記載されている当該報告に係る資料の翻
訳を行う必要がある場合においては、その期間の満了後二月以内に行わなければならない。
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