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【資料2ー1】医療用医薬品の安定供給に関する最近の取組 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24780.html
出典情報 医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議(第6回 3/25)《厚生労働省》
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給されている供給量が昨年9月と比べて5%以上増加している一方、別添2に掲げる製品
規格については、20%以上減少していることが明らかとなりました。
そのため、リソースの再配分を行い医薬品の安定供給体制が早期に再構築できるよう、
下記についてご理解いただくとともに、貴団体の加盟団体を通じて会員会社に周知徹底
いただき、適時に適切な対応が行われるよう指導をお願いいたします。
なお、本通知の写しを公益社団法人日本医師会、公益社団法人日本歯科医師会、公
益社団法人日本薬剤師会宛て送付していることを申し添えます。


1. 別添1に掲げる成分規格については、本年9月における供給量が昨年9月と比較して
5%以上増加しており、成分規格全体として概ね需要を満たしているものと考えられるた
め、本年末を目途に、当該成分規格を製造販売する企業は出荷調整を解除すること。
なお、製造・供給については、通常時と同様に対応すること。
2. 同時に、別添1に掲げる成分規格について、医療機関、薬局、卸売販売業者等の関
係者が確認することができるよう、各製造販売企業の販売する製品ごとの供給状況を把
握いただき、例えば、業界団体のウェブサイトに掲載する等により、適切な情報提供を行
うこと。
3. 別添2に掲げる成分規格については、本年9月における供給量が昨年9月と比較して
20%以上減少しており、成分規格全体として供給量が足りないものと考えられるため、
増産対応について検討を行い、可能な場合には増産にご協力いただきたいこと。
4. 医療用医薬品の供給状況等について、医療機関・薬局等に対して適切な情報提供
が行われることは重要であるため、引き続き、「医療用医薬品の供給不足に係る適切な
情報提供について」(令和2年12月18日付け厚生労働省医政局経済課長通知)に従
い必要な情報提供を行うこと。
5. 製造販売する医薬品を安定的に供給することは、一義的には製造販売企業の責務
であることから、今後は、医薬品関係業界において、必要な調査等を実施し、安定供給
に努めること。

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