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職業安定局 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/03.html
出典情報 令和7年度厚生労働省各部局の概算要求
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職業安定局高齢者雇用対策課
(内線5822)

シルバー人材センター契約見直しに係る説明対応事業
令和7年度概算要求額

7.3億円(-)※()内は前年度当初予算額

1 事業の目的
○ いわゆる「フリーランス新法」(以下「新法」という。)が令和6年11月1日施行予定となっており、新法の趣旨を踏まえて、
契約方法の見直しを順次行うこととしている。
○ これにより、すべてのシルバー人材センター(以下「センター」という。)においては、「新法の趣旨」(特定業務委託事業者
(以下「発注者」という。)と特定受託事業者(以下「受託者」という。)間の取引の適正化・受託者の保護を図る)及び「新法
の規定により課される義務」(業務委託する際の就業条件の明示、ハラスメント行為にかかる相談対応等の体制整備、業務委託を
中途解除する場合の予告)等について、民間企業等の発注者に丁寧な説明を行い、理解を求めていくことが必要となる。
○ 契約方法の見直しがなされれば、民間企業等の発注者によって新法で課せられる義務の履行が適切に行われ、会員が不安に陥る
ことなく、安心して就業できる環境の整備が図られることとなる。
○ センターにおいては、民間企業等の発注者に丁寧な説明に努め、理解を得ていくことが当面重要な取組となることから、民間企
業等の発注者への説明を専門に行う者(以下「専門員」という。)を配置し、円滑な事業運営を図っていく必要がある。

2 事業の概要・スキーム
発注 者 へ の 説明対応事業
シ ル バ ー 人 材センター に、フリーランス新法や関係法令の内容等を熟知した弁護 士 や 社 会 保 険 労 務 士 等 を 専 門 員 と し
て配置し、発注者に対して、法の趣旨及び同法の規定において課される義務を丁寧に説明し、民間企業等の発注者にそ
の 理 解 を 求 め 、契約方法の見直しを推し進めていく。

3 実施主体等
説明

委嘱
シルバー人材センター

専門員

理解

〔民間企業や自治体等の発注者〕

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