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職業安定局 (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/03.html
出典情報 令和7年度厚生労働省各部局の概算要求
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職業安定局雇用保険課
(内線5138、5757)

共働き・共育て推進のための給付の創設
令和7年度概算要求額

939億円(-億円)※()内は前年度当初予算額

労働特会
労災

雇用

子子特会 一般
徴収
育休 会計



1 事業の目的

若者世代が、希望どおり、結婚、妊娠・出産、子育てを選択できるようにしていくため、夫婦ともに働き、育児を行う「共働き・共育て」を推進する
必要がある。
・ 特に男性の育児休業取得の更なる促進の観点から、子の出生後一定期間内に被保険者とその配偶者がともに育児休業をした場合に、現行の育児休業
給付に加え、雇用保険制度において新たな給付を行う。
・ 育児とキャリア形成の両立支援の観点から、柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくなるよう、時短勤務中に賃金が低下した場合に雇用保
険制度において新たな給付を行う。

2 事業の概要・スキーム・実施主体等
出生後休業支援給付金






・休暇開始前2年間にみなし被保険者期
間が12か月以上あること
・被保険者が子の出生後8週間(注)以内
に14日以上の育児休業をしたこと
・配偶者が子の出生後8週間(注)以内に
14日以上の育児休業をしたこと
(注)産後休業をした場合は16週間








育児時短就業給付金

スキーム

・休暇開始前2年間にみなし被保険者期
間が12か月以上あること又は育児休業
給付に係る育児休業から引き続き時短
就業を開始したこと
・2歳未満の子を養育するため、週所定
労働時間を短縮して就業したこと

育児休業をした日数(最大28日)×休業
前賃金額の13%相当額

時短就業中の各月に支払われた賃金額の
10%相当額

※ 育児休業給付(休業前賃金額の67%相
当額を支給)と合わせて80%(手取り10
割)相当額となる

※ 時短就業中の各月に支払われた賃金額
が時短前の賃金額の90%超~100%未満
の場合は、給付率を逓減させる

子ども・子育て支援法に基づく「子ども・子育て支援納付金(※)」
※ 令和7年度は子ども・子育て支援金(支援納付金)の収納開始(令和8年度~)前の
ため、つなぎとして発行される子ども・子育て支援特例公債を活用

⑧支給

ハローワーク

被保険者

②育児休業、時
短就業の付与
⑤受給資格確認
通知

①育児休業、時
短勤務の申出
⑥支給申請(事
業主経由)

④受給資格
確認通知
(事業主経由)
③休業・時短前
賃金の届出、
受給資格確認
⑦支給申請
事業主

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