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職業安定局 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/03.html
出典情報 令和7年度厚生労働省各部局の概算要求
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経済社会の変化に対応した労働者個々人の学び・学び直しの支援

職業安定局雇用保険課(内線5762)
人材開発統括官若年者・キャリア形成支援担当参事官室(内線5390)

令和7年度概算要求額

118億円(128億円)※()内は前年度当初予算額

労働特会
労災

雇用

子子特会 一般
徴収
育休 会計



1 事業の目的

厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した場合に、その費用の一部を支給する「教育訓練給付」において、経済社会の変化に対応した労
働者個々人の学び・学び直しを支援するため、デジタル分野等の成長分野の訓練機会の拡大と教育訓練を受講しやすい環境の整備を図る。

2 事業の概要・スキーム
デジタル分野等の成長分野の訓練機会の拡大
・個人や地域の訓練ニーズを踏まえたデジタル分野等の成長分野の
講座を拡大

教育訓練を受講しやすい環境の整備

④講座受講







・教育訓練給付の受給手続のオンライン化
・教育訓練支援給付金による訓練期間中の受講支援

専門実践教育訓練の概要
<給付の内容>
労働者等が、厚生労働大臣の指定する専門的・実践的な教育訓練(専門実践教育訓
練)を受講・修了した場合に、訓練費用の最大80%(※)を支給
※50%(上限年間40万円)を6か月ごとに支給。訓練修了後1年以内に資格取得・就職した場合
等は20%(上限年間16万円)、賃金が上昇した場合は更に10%(上限年間8万円)を追加支給

<支給要件>
雇用保険の被保険者期間3年以上(初回の場合は2年以上)を有する者

教育訓練支援給付金の概要
専門実践教育訓練(通信制・夜間制を除く)を受講し、修了する見込みのある45歳未満の若
年離職者に対して、訓練期間中の受講支援として、基本手当日額の60%を訓練受講中に2か
月ごとに支給するもの(令和8年度末までの暫定措置)
※受講開始日前に教育訓練給付金を受給していないことを要する。







教育訓練





実施機関













厚生労働省

指定講座数:2,972講座(令和6年4月1日時点)
①業務独占資格等の取得を訓練目標とする養成課程
例:看護師、介護福祉士、美容師 等
②専修学校の職業実践専門課程等
例:商業実務、情報処理 等
➂専門職学位課程
例:法科大学院、教務大学院 等
④大学等の職業実践力育成プログラム
例:特別の課程(保健)、(工学・工業) 等
➄一定レベルの情報通信技術資格取得を目標とする課程
例:シスコ技術者認定資格(CCNP) 等
➅第四次産業革命スキル習得講座
例:データサイエンティスト、サイバーセキュリティ 等
⑦専門職大学、専門職短期大学、専門職学科の課程

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