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職業安定局 (63 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/03.html |
出典情報 | 令和7年度厚生労働省各部局の概算要求 |
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トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・短時間トライアルコース)
令和7年度概算要求額
13億円(12億円)※()内は前年度当初予算額
職業安定局障害者雇用対策課
(内線5868)
労働特会
労災
1 事業の目的
雇用
子子特会 一般
徴収
育休 会計
○
障害者雇用の取組が遅れている事業所では、障害者雇用の経験が乏しいために、障害者に合った職域開発、雇用管理等のノウハウがな
く、障害者を雇い入れることを躊躇する面があるところである。このため、これらの事業所に対して、障害者の試行雇用を通じ、障害者
の雇用に対する理解を促進するとともに、障害者の業務遂行の可能性を見極め、試行雇用終了後に常用雇用への移行を進め、就業機会の
確保を図ることとする。
2 事業の概要・スキーム
障害者トライアルコース
公共職業安定所等の紹介により、障害者を1週間の就業時間20時間以上で
試行雇用する事業主に対して、助成金を支給する。
【助成額】
□精神障害者以外・・対象障害者1人当たり1か月4万円(最大3か
月)の助成金を支給する。
□精神障害者・・・・対象障害者1人当たり1~3か月分までは1か月
8万円、4~6か月分までは1か月4万円とし、7か月目以降は支
給しない。
障害者短時間トライアルコース
公共職業安定所等の紹介により、精神障害者又は発達障害者に対し、
短時間の試行雇用を行う事業主に対して、助成金を支給する。
【助成額】
対象障害者1人当たり1か月4万円(最大12か月)の助成金
を支給する。
【試行雇用期間】
【試行雇用期間】
試行雇用は原則3か月間(精神障害者については最大12か月)とし、
試行雇用は3か月から最大12か月間とし、事業主と対象障害
者との間で試行雇用当初は1週間の就業時間10時間以上20時
間未満で、順次20時間以上を目指すことを内容とする有期雇
用契約を締結する。
事業主と対象障害者との間で有期雇用契約を締結する。
※
障害者がテレワークの勤務形態で働く場合には最大6か月までのトライ
アル雇用を可能とする。(4か月目以降は支給対象外)
3 実施主体等
実施主体:都道府県労働局、ハローワーク
事業実績:試行雇用開始者数 6,803人(R5実績)
60
令和7年度概算要求額
13億円(12億円)※()内は前年度当初予算額
職業安定局障害者雇用対策課
(内線5868)
労働特会
労災
1 事業の目的
雇用
子子特会 一般
徴収
育休 会計
○
障害者雇用の取組が遅れている事業所では、障害者雇用の経験が乏しいために、障害者に合った職域開発、雇用管理等のノウハウがな
く、障害者を雇い入れることを躊躇する面があるところである。このため、これらの事業所に対して、障害者の試行雇用を通じ、障害者
の雇用に対する理解を促進するとともに、障害者の業務遂行の可能性を見極め、試行雇用終了後に常用雇用への移行を進め、就業機会の
確保を図ることとする。
2 事業の概要・スキーム
障害者トライアルコース
公共職業安定所等の紹介により、障害者を1週間の就業時間20時間以上で
試行雇用する事業主に対して、助成金を支給する。
【助成額】
□精神障害者以外・・対象障害者1人当たり1か月4万円(最大3か
月)の助成金を支給する。
□精神障害者・・・・対象障害者1人当たり1~3か月分までは1か月
8万円、4~6か月分までは1か月4万円とし、7か月目以降は支
給しない。
障害者短時間トライアルコース
公共職業安定所等の紹介により、精神障害者又は発達障害者に対し、
短時間の試行雇用を行う事業主に対して、助成金を支給する。
【助成額】
対象障害者1人当たり1か月4万円(最大12か月)の助成金
を支給する。
【試行雇用期間】
【試行雇用期間】
試行雇用は原則3か月間(精神障害者については最大12か月)とし、
試行雇用は3か月から最大12か月間とし、事業主と対象障害
者との間で試行雇用当初は1週間の就業時間10時間以上20時
間未満で、順次20時間以上を目指すことを内容とする有期雇
用契約を締結する。
事業主と対象障害者との間で有期雇用契約を締結する。
※
障害者がテレワークの勤務形態で働く場合には最大6か月までのトライ
アル雇用を可能とする。(4か月目以降は支給対象外)
3 実施主体等
実施主体:都道府県労働局、ハローワーク
事業実績:試行雇用開始者数 6,803人(R5実績)
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