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老健局 [参考資料] (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/03.html |
出典情報 | 令和7年度厚生労働省各部局の概算要求 |
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老健局老人保健課(内線3944、3800)
要介護認定データの国保連合会への送信委託費
令和7年度概算要求額
28百万円(28百万円)※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
〇 介護保険法(平成9年法律第123号)第118条の2の規定に基づき、市町村は要介護認定等情報を厚生労働大臣に
提出する必要がある。
〇 介護保険総合データベース(介護DB)に要介護認定等のデータの格納を行う。
2 事業の概要・スキーム・実施主体等
〇
事業の概要
国保連合会がとりまとめる管内市町村等から提出される要
介護認定等のデータについて、セキュリティが担保された
ネットワークにより提出を受け、国保中央会が47都道府県
分をとりまとめた上で厚生労働省に提出することに加え、国
保連の提出業務に係る支払いや、本データ送信に係る連絡調
整を行う。
保険者(市町村)
国保中央会
国保連合会
介護保険事務システム
審査支払システム
認定ソフト
匿名化し
データ連携
介護DB
厚生労働省
〇 事業スキーム
収集委託
国
国保
中央会等
データ提出
(匿名化を含む)
A県国保
連合会
市町村等
B県国保
連合会
市町村等
C県国保
連合会
市町村等
市町村等
市町村等
市町村等
〇 所要額
(項)介護保険制度運営推進費
(目)要介護認定調査委託費:27,500千円
〇 実施主体:国保中央会
33
要介護認定データの国保連合会への送信委託費
令和7年度概算要求額
28百万円(28百万円)※()内は前年度当初予算額
1 事業の目的
〇 介護保険法(平成9年法律第123号)第118条の2の規定に基づき、市町村は要介護認定等情報を厚生労働大臣に
提出する必要がある。
〇 介護保険総合データベース(介護DB)に要介護認定等のデータの格納を行う。
2 事業の概要・スキーム・実施主体等
〇
事業の概要
国保連合会がとりまとめる管内市町村等から提出される要
介護認定等のデータについて、セキュリティが担保された
ネットワークにより提出を受け、国保中央会が47都道府県
分をとりまとめた上で厚生労働省に提出することに加え、国
保連の提出業務に係る支払いや、本データ送信に係る連絡調
整を行う。
保険者(市町村)
国保中央会
国保連合会
介護保険事務システム
審査支払システム
認定ソフト
匿名化し
データ連携
介護DB
厚生労働省
〇 事業スキーム
収集委託
国
国保
中央会等
データ提出
(匿名化を含む)
A県国保
連合会
市町村等
B県国保
連合会
市町村等
C県国保
連合会
市町村等
市町村等
市町村等
市町村等
〇 所要額
(項)介護保険制度運営推進費
(目)要介護認定調査委託費:27,500千円
〇 実施主体:国保中央会
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