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老健局 [参考資料] (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/25syokan/03.html
出典情報 令和7年度厚生労働省各部局の概算要求
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高齢者向け集合住宅関連事業所指導強化推進事業
令和7年度概算要求額

老健局総務課介護保険指導室
(3958)

30百万円(40百万円)※()内は前年度当初予算額

1 事業の目的


有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(以下、「集合住宅」という。)等に併設している介護サービス事業所の行政処分の
割合は、併設以外と比較して多くなっているという実態がある。
○ このため、主として集合住宅に入居する高齢者に対して介護サービスを提供する事業所(以下、「集合住宅関連事業所」という。)
への重点的な運営指導が可能となるよう、都道府県及び市町村における指導体制の強化を図る。

2 事業の概要・スキーム、実施主体等


集合住宅関連事業所を指導対象として重点的に選定し、識見を有する介護支援専門
員や自治体職員OBを交えた特別運営指導チームを組織して指導・監査等に臨む。
*事務受託法人への一部委託可能。

<スキーム図>
集合住宅5カ所
以上選定

補助(定額)

都道府県等

厚生労働省
特別運営指導
チーム

指導等

集合住宅関連事業所

通所介護
居宅介護支援

成果目標
○ 利用者の囲い込みをしていると考えら
れるサービス事業者に着眼し、サービス
提供にかかるケアプランの見直し等に基
づく返還等により介護給付費の削減を図
る。
○ 同一自治体内での他の集合住宅関連事
業所が行う過大サービス提供への抑止力
及び牽制
○ 自治体における効果的指導手法の確立
→好事例は全国会議等で紹介

訪問介護

実施主体等
※識見を有する介
護支援専門員や指
導監査職員OB等

利用者
(本人)
※法令上の基準の確認に加えケアプランのみをチェック
するだけではなく、実際にサービス提供している事業所
の個別サービス計画、利用者本人の同意(意向)等も含
め包括的に確認等。

◆ 実施主体 都道府県、市町村
◆ 補助上限 1自治体250万円(定額)
※実施回数が多い自治体は600万円

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