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介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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事業者等」という。)、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る
事業所の従業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該
指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定地域密着型介護予防サービス事業者
等」という。)及び指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は
指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった
者(以下「指定介護予防支援事業者等」という。))、に対して行う介護給付又は予防給付
(以下「介護給付等」という。)に係るサービス(以下「介護給付等対象サービス」とい
う。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関して
行う監査に関する基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保
及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
第2

監査方針
監査は、介護保険施設等の介護給付等対象サービスの内容並びに介護報酬の請求につ

いて、都道府県知事及び市町村長が条例で定める介護保険施設等の事業の人員、施設及
び設備並びに運営に関する基準に従っていないと認められる場合若しくはその疑いがあ
ると認められる場合、又は介護報酬の請求について不正を行っていると認められる場合
若しくはその疑いがあると認められる場合、又は不正の手段により指定等を受けている
と認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合(以下「指定基準違反等」
という。)、又は介護給付等対象サービスの利用者又は入所者若しくは入居者(以下「利
用者等」という。)について高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する
法律(平成17年法律第124号)
(以下「高齢者虐待防止法」という。)に基づき市町村
が虐待の認定を行った場合若しくは高齢者虐待等により利用者等の生命又は身体の安全
に危害を及ぼしている疑いがあると認められる場合(以下「人格尊重義務違反」という。)
において、都道府県又は市町村が、当該介護保険施設等に対し報告若しくは帳簿書類の
提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若し
くは当該介護保険施設等に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査(以
下「立入検査等」という。)を行い、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採
ることを主眼とする。
第3

監査対象となる介護保険施設等の選定基準
監査は、下記に示す情報を踏まえて、指定基準違反等又は人格尊重義務違反の確認に

ついて必要があると認める場合に立入検査等により行う。


要確認情報

(1)通報・苦情・相談等に基づく情報
(2)市町村が、高齢者虐待防止法に基づき虐待を認定した場合又は高齢者虐待等によ
り利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしている疑いがあると認められる情

(3)国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センターへ寄せ
られる苦情
(4)連合会・保険者からの通報情報