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介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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新
指導の形態は、次のとおりとする。
1
集団指導
指導の形態は、次のとおりとする。
1 集団指導
集団指導は、都道府県知事又は市町村長が主体となり、
集団指導は、都道府県又は市町村が指定、許可の権限を持
指定又は許可の権限を持つ介護保険施設等に対し、介護給
つサービス事業者等に対し必要な指導の内容に応じ、一定
付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改
の場所に集めて講習等の方法により行う。
正内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例
都道府県が集団指導を実施した場合には、管内の保険者
等に基づく指導内容について、年1回以上、一定の場所に
に対し、当日使用した資料を送付する等、その内容等につ
集めて講習等の方法により行う。なお、オンライン等(オ
いて周知する。
ンライン会議システム、ホームページ等。以下同じ。)の活
用による動画の配信等による実施も可能とする。
2
旧
運営指導
(1)運営指導の形態
運営指導は次のア~ウの内容について、原則、実地に行
う。また、都道府県知事又は市町村長が単独で行うものを
「一般指導」とし、厚生労働大臣及び都道府県知事若しく
は市町村長、又は都道府県知事及び市町村長(指定都市及
び中核市の長を除く。)が合同で行うものを「合同指導」と
する。なお、ア~ウの実施については、効率的な実施の観
点から、それぞれ分割して実施することも差し支えない。
ア
介護サービスの実施状況指導
個別サービスの質(施設・設備や利用者等に対する
サービスの提供状況を含む)に関する指導
イ
最低基準等運営体制指導
また、市町村が集団指導を実施した場合には、都道府県に
対し、当日使用した資料を送付する等、情報提供を行う。
2 実地指導
実地指導は、厚生労働省、都道府県又は市町村が次の形態
により、指導の対象となるサービス事業者等の事業所にお
いて実地に行う。
(1)都道府県又は市町村が単独で行うもの(以下「一般指
導」という。)
指導の形態は、次のとおりとする。
1
集団指導
指導の形態は、次のとおりとする。
1 集団指導
集団指導は、都道府県知事又は市町村長が主体となり、
集団指導は、都道府県又は市町村が指定、許可の権限を持
指定又は許可の権限を持つ介護保険施設等に対し、介護給
つサービス事業者等に対し必要な指導の内容に応じ、一定
付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改
の場所に集めて講習等の方法により行う。
正内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例
都道府県が集団指導を実施した場合には、管内の保険者
等に基づく指導内容について、年1回以上、一定の場所に
に対し、当日使用した資料を送付する等、その内容等につ
集めて講習等の方法により行う。なお、オンライン等(オ
いて周知する。
ンライン会議システム、ホームページ等。以下同じ。)の活
用による動画の配信等による実施も可能とする。
2
旧
運営指導
(1)運営指導の形態
運営指導は次のア~ウの内容について、原則、実地に行
う。また、都道府県知事又は市町村長が単独で行うものを
「一般指導」とし、厚生労働大臣及び都道府県知事若しく
は市町村長、又は都道府県知事及び市町村長(指定都市及
び中核市の長を除く。)が合同で行うものを「合同指導」と
する。なお、ア~ウの実施については、効率的な実施の観
点から、それぞれ分割して実施することも差し支えない。
ア
介護サービスの実施状況指導
個別サービスの質(施設・設備や利用者等に対する
サービスの提供状況を含む)に関する指導
イ
最低基準等運営体制指導
また、市町村が集団指導を実施した場合には、都道府県に
対し、当日使用した資料を送付する等、情報提供を行う。
2 実地指導
実地指導は、厚生労働省、都道府県又は市町村が次の形態
により、指導の対象となるサービス事業者等の事業所にお
いて実地に行う。
(1)都道府県又は市町村が単独で行うもの(以下「一般指
導」という。)