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介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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旧
行わないものとし、確認文書以外の文書は原則求めないも
のとする。
第4
指導対象
指導は全ての介護保険施設等を対象とし、効率的な指導を
第4 指導対象の選定
指導は全てのサービス事業者等を対象とするが、重点的か
行う観点から、その選定については一定の方針に基づき行
つ効率的な指導を行う観点から、選定については一定の計画
う。
に基づいて実施する。
(1)集団指導の対象
(1)集団指導の選定基準
集団指導は、都道府県知事又は市町村長が指定、許可
集団指導の選定については、介護給付等対象サービス
の権限を持つ全ての介護保険施設等を対象に行う。な
の取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び高齢者
お、都道府県知事又は市町村長は、その指導内容等によ
虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導
り、サービス種別毎の実施や新規指定又は管理者の変更
内容に応じて選定する。
があった介護保険施設等を対象として別途実施する等、
より一層内容の理解が図られるよう努める。
(2)運営指導の対象
ア
(2)実地指導の選定基準
一般指導
ア 一般指導
一般指導は、実施頻度や個別事由を勘案し、原則毎
(ア)一般指導は、毎年度、国の示す指導重点事項に基づ
年度、計画的に実施できるよう都道府県知事又は市町
き、都道府県及び市町村がサービス事業者等を選定
村長が、介護保険施設等を選定する。
する。
(イ)その他、都道府県及び市町村が特に一般指導を要す
ると認めるサービス事業者等を対象に実施する。
イ
合同指導
イ
合同指導
旧
行わないものとし、確認文書以外の文書は原則求めないも
のとする。
第4
指導対象
指導は全ての介護保険施設等を対象とし、効率的な指導を
第4 指導対象の選定
指導は全てのサービス事業者等を対象とするが、重点的か
行う観点から、その選定については一定の方針に基づき行
つ効率的な指導を行う観点から、選定については一定の計画
う。
に基づいて実施する。
(1)集団指導の対象
(1)集団指導の選定基準
集団指導は、都道府県知事又は市町村長が指定、許可
集団指導の選定については、介護給付等対象サービス
の権限を持つ全ての介護保険施設等を対象に行う。な
の取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び高齢者
お、都道府県知事又は市町村長は、その指導内容等によ
虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導
り、サービス種別毎の実施や新規指定又は管理者の変更
内容に応じて選定する。
があった介護保険施設等を対象として別途実施する等、
より一層内容の理解が図られるよう努める。
(2)運営指導の対象
ア
(2)実地指導の選定基準
一般指導
ア 一般指導
一般指導は、実施頻度や個別事由を勘案し、原則毎
(ア)一般指導は、毎年度、国の示す指導重点事項に基づ
年度、計画的に実施できるよう都道府県知事又は市町
き、都道府県及び市町村がサービス事業者等を選定
村長が、介護保険施設等を選定する。
する。
(イ)その他、都道府県及び市町村が特に一般指導を要す
ると認めるサービス事業者等を対象に実施する。
イ
合同指導
イ
合同指導