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介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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合同指導は、一般指導の対象とした介護保険施設等
合同指導は、一般指導の対象としたサービス事業者
の中から選定する。
(3)都道府県知事及び市町村長の連携
第5
(3)都道府県及び市町村との連携
都道府県知事及び市町村長は互いに連携を図り、必要
都道府県及び市町村は互いに連携を図り、必要な情報
な情報交換を行うことで適切な集団指導及び運営指導の
交換を行うことで適切な集団指導及び実地指導の実施に
実施に努めるものとする。
努めるものとする。
指導方法等
1
等の中から選定する。
集団指導
(1)実施通知
都道府県知事及び市町村長は、集団指導の日時、場
第5 指導方法等
1
集団指導
(1)指導通知
都道府県及び市町村は、指導対象となるサービス事業
所、出席者、指導内容等を文書により当該介護保険施設
者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場
等に対して原則として2月前までに通知する。
所、出席者、指導内容等を文書により当該サービス事業者
等に通知する。
(2)指導方法
(2)指導方法
実施に当たっては、介護保険施設等に対して、指導内
集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報
容の理解を深めるため質問や個別相談等の機会を設ける
酬請求の内容、制度改正内容及び高齢者虐待事案をはじ
等、工夫するとともに、実施体制等により単独での実施
めとした過去の指導事例等について講習等の方式で行
が困難な場合は、都道府県又は市町村が合同で実施する
う。
ことを検討する。
また、都道府県知事又は市町村長が集団指導を実施す
る場合、その内容について都道府県管内での整合を図る
なお、集団指導に欠席したサービス事業者等には、当日
使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努め
るものとする。
旧
合同指導は、一般指導の対象とした介護保険施設等
合同指導は、一般指導の対象としたサービス事業者
の中から選定する。
(3)都道府県知事及び市町村長の連携
第5
(3)都道府県及び市町村との連携
都道府県知事及び市町村長は互いに連携を図り、必要
都道府県及び市町村は互いに連携を図り、必要な情報
な情報交換を行うことで適切な集団指導及び運営指導の
交換を行うことで適切な集団指導及び実地指導の実施に
実施に努めるものとする。
努めるものとする。
指導方法等
1
等の中から選定する。
集団指導
(1)実施通知
都道府県知事及び市町村長は、集団指導の日時、場
第5 指導方法等
1
集団指導
(1)指導通知
都道府県及び市町村は、指導対象となるサービス事業
所、出席者、指導内容等を文書により当該介護保険施設
者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場
等に対して原則として2月前までに通知する。
所、出席者、指導内容等を文書により当該サービス事業者
等に通知する。
(2)指導方法
(2)指導方法
実施に当たっては、介護保険施設等に対して、指導内
集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報
容の理解を深めるため質問や個別相談等の機会を設ける
酬請求の内容、制度改正内容及び高齢者虐待事案をはじ
等、工夫するとともに、実施体制等により単独での実施
めとした過去の指導事例等について講習等の方式で行
が困難な場合は、都道府県又は市町村が合同で実施する
う。
ことを検討する。
また、都道府県知事又は市町村長が集団指導を実施す
る場合、その内容について都道府県管内での整合を図る
なお、集団指導に欠席したサービス事業者等には、当日
使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努め
るものとする。