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介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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合同指導は、一般指導の対象とした介護保険施設等

合同指導は、一般指導の対象としたサービス事業者

の中から選定する。
(3)都道府県知事及び市町村長の連携

第5

(3)都道府県及び市町村との連携

都道府県知事及び市町村長は互いに連携を図り、必要

都道府県及び市町村は互いに連携を図り、必要な情報

な情報交換を行うことで適切な集団指導及び運営指導の

交換を行うことで適切な集団指導及び実地指導の実施に

実施に努めるものとする。

努めるものとする。

指導方法等


等の中から選定する。

集団指導

(1)実施通知
都道府県知事及び市町村長は、集団指導の日時、場

第5 指導方法等


集団指導

(1)指導通知
都道府県及び市町村は、指導対象となるサービス事業

所、出席者、指導内容等を文書により当該介護保険施設

者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場

等に対して原則として2月前までに通知する。

所、出席者、指導内容等を文書により当該サービス事業者
等に通知する。

(2)指導方法

(2)指導方法

実施に当たっては、介護保険施設等に対して、指導内

集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報

容の理解を深めるため質問や個別相談等の機会を設ける

酬請求の内容、制度改正内容及び高齢者虐待事案をはじ

等、工夫するとともに、実施体制等により単独での実施

めとした過去の指導事例等について講習等の方式で行

が困難な場合は、都道府県又は市町村が合同で実施する

う。

ことを検討する。
また、都道府県知事又は市町村長が集団指導を実施す
る場合、その内容について都道府県管内での整合を図る

なお、集団指導に欠席したサービス事業者等には、当日
使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努め
るものとする。