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介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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第6

監査への変更
運営指導を実施中に以下に該当する状況を確認した場合


第6

監査への変更
実地指導中に以下に該当する状況を確認した場合は、実地

は、運営指導を中止し、直ちに「介護保険施設等監査指針」

指導を中止し、直ちに「介護保険施設等監査指針」に定める

に定めるところにより監査を行い、事実関係の調査及び確認

ところにより監査を行うことができる。

を行うものとする。

(1)著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等



都道府県知事及び市町村長が定める介護給付等対象サ
ービスの事業の人員、施設及び設備並びに運営に関する
基準に従っていない状況が著しいと認められる場合又は
その疑いがあると認められる場合



の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判
断した場合
(2)報酬請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な
請求と認められる場合

介護報酬請求について、不正を行っていると認められ
る場合又はその疑いがあると認められる場合



不正の手段による指定等を受けていると認められる場
合又はその疑いがあると認められる場合



高齢者虐待等により、利用者等の生命又は身体の安全
に危害を及ぼしていると認められる場合又はその疑いが
あると認められる場合

第7

指導にあたっての留意点
指導は、別に定める指導に関するマニュアルに基づき行う

ものとし、特に次の事項に留意するものとする。


高圧的な言動は控え、改善が必要な事項に対する指導
や、より良いケア等を促す助言等については、介護保険
施設等との共通認識が得られるよう留意する。

(新設)