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介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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新
第6
監査への変更
運営指導を実施中に以下に該当する状況を確認した場合
旧
第6
監査への変更
実地指導中に以下に該当する状況を確認した場合は、実地
は、運営指導を中止し、直ちに「介護保険施設等監査指針」
指導を中止し、直ちに「介護保険施設等監査指針」に定める
に定めるところにより監査を行い、事実関係の調査及び確認
ところにより監査を行うことができる。
を行うものとする。
(1)著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等
1
都道府県知事及び市町村長が定める介護給付等対象サ
ービスの事業の人員、施設及び設備並びに運営に関する
基準に従っていない状況が著しいと認められる場合又は
その疑いがあると認められる場合
2
の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判
断した場合
(2)報酬請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な
請求と認められる場合
介護報酬請求について、不正を行っていると認められ
る場合又はその疑いがあると認められる場合
3
不正の手段による指定等を受けていると認められる場
合又はその疑いがあると認められる場合
4
高齢者虐待等により、利用者等の生命又は身体の安全
に危害を及ぼしていると認められる場合又はその疑いが
あると認められる場合
第7
指導にあたっての留意点
指導は、別に定める指導に関するマニュアルに基づき行う
ものとし、特に次の事項に留意するものとする。
1
高圧的な言動は控え、改善が必要な事項に対する指導
や、より良いケア等を促す助言等については、介護保険
施設等との共通認識が得られるよう留意する。
(新設)
第6
監査への変更
運営指導を実施中に以下に該当する状況を確認した場合
旧
第6
監査への変更
実地指導中に以下に該当する状況を確認した場合は、実地
は、運営指導を中止し、直ちに「介護保険施設等監査指針」
指導を中止し、直ちに「介護保険施設等監査指針」に定める
に定めるところにより監査を行い、事実関係の調査及び確認
ところにより監査を行うことができる。
を行うものとする。
(1)著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等
1
都道府県知事及び市町村長が定める介護給付等対象サ
ービスの事業の人員、施設及び設備並びに運営に関する
基準に従っていない状況が著しいと認められる場合又は
その疑いがあると認められる場合
2
の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判
断した場合
(2)報酬請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な
請求と認められる場合
介護報酬請求について、不正を行っていると認められ
る場合又はその疑いがあると認められる場合
3
不正の手段による指定等を受けていると認められる場
合又はその疑いがあると認められる場合
4
高齢者虐待等により、利用者等の生命又は身体の安全
に危害を及ぼしていると認められる場合又はその疑いが
あると認められる場合
第7
指導にあたっての留意点
指導は、別に定める指導に関するマニュアルに基づき行う
ものとし、特に次の事項に留意するものとする。
1
高圧的な言動は控え、改善が必要な事項に対する指導
や、より良いケア等を促す助言等については、介護保険
施設等との共通認識が得られるよう留意する。
(新設)