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介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (42 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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等若しくは許可の取消等の処分(以下「取消処分等」という。)
消等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認
に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者
められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行
に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1
政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規
項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与しなければ
定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければなら
ならない。
ない。
ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これ
ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、こ
らの規定は適用しない。
5
経済上の措置
(1)不正利得となる返還金の徴収の要請
れらの規定は、適用しない。
6
経済上の措置
(1)勧告、命令、指定の取消等を行った場合に、保険給付の
都道府県知事又は市町村長が取消処分等(命令を除く。)を
全部又は一部について当該保険給付に関係する保険者に
行った場合に、当該介護保険施設等が法第22条第3項に規
対し、法第22条第3項に基づく不正利得の徴収等(返還
定する偽りその他不正の行為により介護報酬の支払いを受
金)として徴収を行うよう指導するものとする。
けている場合には、その支払った額につきその返還させるべ
き額を不正利得とし、当該支払いに関係する保険者に対し、
当該不正利得の徴収を行うよう要請するものとする。
(2)返還金の徴収方法
第5
1
(2)命令又は指定の取消等を行った場合には、当該サービス
上記(1)の不正利得については、原則として、法第22
事業者等に対し、原則として、法第22条第3項の規定に
条第3項の規定により当該返還させるべき額に100分の
より返還額に100分の40を乗じて得た額を支払わせ
40を乗じて得た額を併せて徴収するものとする。
るよう指導するものとする。
監査にあたっての留意事項
都道府県内の連携等
第5
その他
都道府県又は市町村は、法第197条第2項の規定に基づ
旧
等若しくは許可の取消等の処分(以下「取消処分等」という。)
消等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認
に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者
められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行
に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1
政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規
項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与しなければ
定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければなら
ならない。
ない。
ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これ
ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、こ
らの規定は適用しない。
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経済上の措置
(1)不正利得となる返還金の徴収の要請
れらの規定は、適用しない。
6
経済上の措置
(1)勧告、命令、指定の取消等を行った場合に、保険給付の
都道府県知事又は市町村長が取消処分等(命令を除く。)を
全部又は一部について当該保険給付に関係する保険者に
行った場合に、当該介護保険施設等が法第22条第3項に規
対し、法第22条第3項に基づく不正利得の徴収等(返還
定する偽りその他不正の行為により介護報酬の支払いを受
金)として徴収を行うよう指導するものとする。
けている場合には、その支払った額につきその返還させるべ
き額を不正利得とし、当該支払いに関係する保険者に対し、
当該不正利得の徴収を行うよう要請するものとする。
(2)返還金の徴収方法
第5
1
(2)命令又は指定の取消等を行った場合には、当該サービス
上記(1)の不正利得については、原則として、法第22
事業者等に対し、原則として、法第22条第3項の規定に
条第3項の規定により当該返還させるべき額に100分の
より返還額に100分の40を乗じて得た額を支払わせ
40を乗じて得た額を併せて徴収するものとする。
るよう指導するものとする。
監査にあたっての留意事項
都道府県内の連携等
第5
その他
都道府県又は市町村は、法第197条第2項の規定に基づ