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介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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等若しくは許可の取消等の処分(以下「取消処分等」という。)

消等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認

に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者

められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行

に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1

政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規

項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会を付与しなければ

定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければなら

ならない。

ない。

ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これ

ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、こ

らの規定は適用しない。


経済上の措置

(1)不正利得となる返還金の徴収の要請

れらの規定は、適用しない。


経済上の措置

(1)勧告、命令、指定の取消等を行った場合に、保険給付の

都道府県知事又は市町村長が取消処分等(命令を除く。)を

全部又は一部について当該保険給付に関係する保険者に

行った場合に、当該介護保険施設等が法第22条第3項に規

対し、法第22条第3項に基づく不正利得の徴収等(返還

定する偽りその他不正の行為により介護報酬の支払いを受

金)として徴収を行うよう指導するものとする。

けている場合には、その支払った額につきその返還させるべ
き額を不正利得とし、当該支払いに関係する保険者に対し、
当該不正利得の徴収を行うよう要請するものとする。
(2)返還金の徴収方法

第5


(2)命令又は指定の取消等を行った場合には、当該サービス

上記(1)の不正利得については、原則として、法第22

事業者等に対し、原則として、法第22条第3項の規定に

条第3項の規定により当該返還させるべき額に100分の

より返還額に100分の40を乗じて得た額を支払わせ

40を乗じて得た額を併せて徴収するものとする。

るよう指導するものとする。

監査にあたっての留意事項
都道府県内の連携等

第5

その他
都道府県又は市町村は、法第197条第2項の規定に基づ