よむ、つかう、まなぶ。
介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
新
旧
ため、相互に事前の情報提供を行う等、連携を図るもの
とする。
なお、集団指導に参加しなかった介護保険施設等に対
しては、使用した資料の送付等により確実に資料の閲覧
が行われるよう情報提供するとともに、オンライン等の
活用による動画の配信等による場合は、配信動画の視聴
や資料の閲覧状況について確認する。
2
運営指導
(1)実施通知
2 実地指導
(1)指導通知
都道府県知事及び市町村長は、指導対象となる介護保
都道府県及び市町村は、指導対象となるサービス事業
険施設等を決定したときは、次に掲げる事項を文書によ
者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文
り当該介護保険施設等に原則として1月前までに通知す
書により当該サービス事業者等に通知する。
る。
ただし、指導対象となる介護保険施設等において高齢
ただし、指導対象となる事業所において高齢者虐待が
者虐待が疑われる等の理由により、あらかじめ通知した
疑われているなどの理由により、あらかじめ通知したの
のでは当該介護保険施設等の日常におけるサービスの提
では当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確
供状況を確認することができないと認められる場合は、
認することができないと認められる場合は、指導開始時
指導開始時に次に掲げる事項を文書により通知する。
に次に掲げる事項を文書により通知するものとする。
①
運営指導の根拠規定及び目的
①
実地指導の根拠規定及び目的
②
運営指導の日時及び場所
② 実地指導の日時及び場所
③
指導担当者
③
指導担当者
④
介護保険施設等の出席者(役職名等で可)
④
出席者
旧
ため、相互に事前の情報提供を行う等、連携を図るもの
とする。
なお、集団指導に参加しなかった介護保険施設等に対
しては、使用した資料の送付等により確実に資料の閲覧
が行われるよう情報提供するとともに、オンライン等の
活用による動画の配信等による場合は、配信動画の視聴
や資料の閲覧状況について確認する。
2
運営指導
(1)実施通知
2 実地指導
(1)指導通知
都道府県知事及び市町村長は、指導対象となる介護保
都道府県及び市町村は、指導対象となるサービス事業
険施設等を決定したときは、次に掲げる事項を文書によ
者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文
り当該介護保険施設等に原則として1月前までに通知す
書により当該サービス事業者等に通知する。
る。
ただし、指導対象となる介護保険施設等において高齢
ただし、指導対象となる事業所において高齢者虐待が
者虐待が疑われる等の理由により、あらかじめ通知した
疑われているなどの理由により、あらかじめ通知したの
のでは当該介護保険施設等の日常におけるサービスの提
では当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確
供状況を確認することができないと認められる場合は、
認することができないと認められる場合は、指導開始時
指導開始時に次に掲げる事項を文書により通知する。
に次に掲げる事項を文書により通知するものとする。
①
運営指導の根拠規定及び目的
①
実地指導の根拠規定及び目的
②
運営指導の日時及び場所
② 実地指導の日時及び場所
③
指導担当者
③
指導担当者
④
介護保険施設等の出席者(役職名等で可)
④
出席者