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介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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て都道府県に通知を行うものとする。なお、都道府県と市
町村が同時に実地検査等を行っている場合には、省略す
ることができるものとする。
(3)都道府県知事は前項の通知があったときは、すみやかに
以下の4~6に定める措置を取るものとする。



指定権限等が都道府県にある介護保険施設等に対する市



監査結果の通知等

町村による監査
(1)実施通知

(1)監査の結果、改善勧告にいたらない軽微な改善を要する

上記1の(1)に準ずる。

と認められた事項については、後日文書によってその旨

(2)情報提供等
市町村長は、指定又は許可の権限が都道府県にある指定

の通知を行うものとする。
(2)報告書の提出

居宅サービス事業者等、指定介護老人福祉施設開設者等、

都道府県又は市町村は、当該サービス事業者等に対し

介護老人保健施設開設者等、介護医療院開設者等、指定介

て、文書で通知した事項について、文書により報告を求め

護療養型医療施設開設者等及び指定介護予防サービス事

るものとする。

業者等(以下「都道府県指定サービス事業者」という。)に



ついて、監査を行う場合、都道府県知事に対し事前に実施

(1)市町村長は、指定地域密着型サービス事業者等及び指定

する旨の情報提供を行い、連携を図るものとする。なお、

居宅介護支援事業者等に対し、下記4「行政上の措置」を

都道府県指定サービス事業者の介護給付等対象サービス

行う場合には、事前に都道府県知事に情報提供を行うも

に関して、複数の市町村に関係がある場合には、都道府県

のとする。

が総合的な調整を行うものとする。
(3)都道府県への通知

都道府県内の連携等

(2)都道府県知事は、(1)の情報提供を受けた場合には、
下記4「行政上の措置」の事務について、都道府県内の標