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介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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て都道府県に通知を行うものとする。なお、都道府県と市
町村が同時に実地検査等を行っている場合には、省略す
ることができるものとする。
(3)都道府県知事は前項の通知があったときは、すみやかに
以下の4~6に定める措置を取るものとする。
2
指定権限等が都道府県にある介護保険施設等に対する市
2
監査結果の通知等
町村による監査
(1)実施通知
(1)監査の結果、改善勧告にいたらない軽微な改善を要する
上記1の(1)に準ずる。
と認められた事項については、後日文書によってその旨
(2)情報提供等
市町村長は、指定又は許可の権限が都道府県にある指定
の通知を行うものとする。
(2)報告書の提出
居宅サービス事業者等、指定介護老人福祉施設開設者等、
都道府県又は市町村は、当該サービス事業者等に対し
介護老人保健施設開設者等、介護医療院開設者等、指定介
て、文書で通知した事項について、文書により報告を求め
護療養型医療施設開設者等及び指定介護予防サービス事
るものとする。
業者等(以下「都道府県指定サービス事業者」という。)に
3
ついて、監査を行う場合、都道府県知事に対し事前に実施
(1)市町村長は、指定地域密着型サービス事業者等及び指定
する旨の情報提供を行い、連携を図るものとする。なお、
居宅介護支援事業者等に対し、下記4「行政上の措置」を
都道府県指定サービス事業者の介護給付等対象サービス
行う場合には、事前に都道府県知事に情報提供を行うも
に関して、複数の市町村に関係がある場合には、都道府県
のとする。
が総合的な調整を行うものとする。
(3)都道府県への通知
都道府県内の連携等
(2)都道府県知事は、(1)の情報提供を受けた場合には、
下記4「行政上の措置」の事務について、都道府県内の標
旧
て都道府県に通知を行うものとする。なお、都道府県と市
町村が同時に実地検査等を行っている場合には、省略す
ることができるものとする。
(3)都道府県知事は前項の通知があったときは、すみやかに
以下の4~6に定める措置を取るものとする。
2
指定権限等が都道府県にある介護保険施設等に対する市
2
監査結果の通知等
町村による監査
(1)実施通知
(1)監査の結果、改善勧告にいたらない軽微な改善を要する
上記1の(1)に準ずる。
と認められた事項については、後日文書によってその旨
(2)情報提供等
市町村長は、指定又は許可の権限が都道府県にある指定
の通知を行うものとする。
(2)報告書の提出
居宅サービス事業者等、指定介護老人福祉施設開設者等、
都道府県又は市町村は、当該サービス事業者等に対し
介護老人保健施設開設者等、介護医療院開設者等、指定介
て、文書で通知した事項について、文書により報告を求め
護療養型医療施設開設者等及び指定介護予防サービス事
るものとする。
業者等(以下「都道府県指定サービス事業者」という。)に
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ついて、監査を行う場合、都道府県知事に対し事前に実施
(1)市町村長は、指定地域密着型サービス事業者等及び指定
する旨の情報提供を行い、連携を図るものとする。なお、
居宅介護支援事業者等に対し、下記4「行政上の措置」を
都道府県指定サービス事業者の介護給付等対象サービス
行う場合には、事前に都道府県知事に情報提供を行うも
に関して、複数の市町村に関係がある場合には、都道府県
のとする。
が総合的な調整を行うものとする。
(3)都道府県への通知
都道府県内の連携等
(2)都道府県知事は、(1)の情報提供を受けた場合には、
下記4「行政上の措置」の事務について、都道府県内の標