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介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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別添2
介護保険施設等監査指針
第1
目的
この監査指針は、都道府県知事又は市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)
が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第76条、第76条の
2、第77条、第78条の7、第78条の9、第78条の10、第83条、第83条の
2、第84条、第90条、第91条の2、第92条、第100条、第103条、第10
4条、第114条の2、第114条の5、第114条の6、第115条の7、第115
条の8、第115条の9、第115条の17、第115条の18、第115条の19、
第115条の27、第115条の28及び第115条の29並びに健康保険法等の一部
を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりな
おその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法(以下「平成1
8年旧介護保険法」という。)第112条、第113条の2及び第114条の規定に基づ
き、介護保険施設等(指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者
又は指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であ
った者(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)、指定地域密着型サービス事業者
若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型サービス事業者であった
者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定地域密着型サービス
事業者等」という。)、指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者
又は指定居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であ
った者(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)、指定介護老人福祉施設若しくは
指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者又は指定介護老人福祉
施設の開設者若しくはその長その他の従業者であった者(以下「指定介護老人福祉施設
開設者等」という。)、介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者又は医師
その他の従業者(以下「介護老人保健施設開設者等」という。)、介護医療院の開設者、
介護医療院の管理者又は医師その他の従業者(以下「介護医療院開設者等」という。)、
平成18年旧介護保険法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設(以
下「指定介護療養型医療施設」という。)若しくは指定介護療養型医療施設の開設者若し
くは管理者、医師その他の従業者又は指定介護療養型医療施設の開設者若しくは管理者、
医師その他の従事者であった者(以下「指定介護療養型医療施設開設者等」という。)、
指定介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定介護予
防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下
「指定介護予防サービス事業者等」という。)、介護保険法施行規則等の一部を改正する
省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条による改正前の指定介護予防サービス等
の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効
果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第5条第1項に規
定する指定介護予防訪問介護事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業
者であった者、同令第97条第1項に規定する旧指定介護予防通所介護事業者であった
者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「旧指定介護予防サービス
介護保険施設等監査指針
第1
目的
この監査指針は、都道府県知事又は市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)
が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第76条、第76条の
2、第77条、第78条の7、第78条の9、第78条の10、第83条、第83条の
2、第84条、第90条、第91条の2、第92条、第100条、第103条、第10
4条、第114条の2、第114条の5、第114条の6、第115条の7、第115
条の8、第115条の9、第115条の17、第115条の18、第115条の19、
第115条の27、第115条の28及び第115条の29並びに健康保険法等の一部
を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりな
おその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法(以下「平成1
8年旧介護保険法」という。)第112条、第113条の2及び第114条の規定に基づ
き、介護保険施設等(指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者
又は指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であ
った者(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)、指定地域密着型サービス事業者
若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型サービス事業者であった
者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定地域密着型サービス
事業者等」という。)、指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者
又は指定居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であ
った者(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)、指定介護老人福祉施設若しくは
指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者又は指定介護老人福祉
施設の開設者若しくはその長その他の従業者であった者(以下「指定介護老人福祉施設
開設者等」という。)、介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者又は医師
その他の従業者(以下「介護老人保健施設開設者等」という。)、介護医療院の開設者、
介護医療院の管理者又は医師その他の従業者(以下「介護医療院開設者等」という。)、
平成18年旧介護保険法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設(以
下「指定介護療養型医療施設」という。)若しくは指定介護療養型医療施設の開設者若し
くは管理者、医師その他の従業者又は指定介護療養型医療施設の開設者若しくは管理者、
医師その他の従事者であった者(以下「指定介護療養型医療施設開設者等」という。)、
指定介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定介護予
防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下
「指定介護予防サービス事業者等」という。)、介護保険法施行規則等の一部を改正する
省令(平成27年厚生労働省令第4号)第5条による改正前の指定介護予防サービス等
の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効
果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第5条第1項に規
定する指定介護予防訪問介護事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業
者であった者、同令第97条第1項に規定する旧指定介護予防通所介護事業者であった
者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「旧指定介護予防サービス