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介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防
サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生
労働省令第36号)、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支
援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働
省令第37号)、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12
年厚生省告示第19号)、「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」
(平成12年厚生省告示第20号)、「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関
する基準」(平成12年厚生省告示第21号)、「指定地域密着型サービスに要する費用
の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)、「指定介護予防サ
ービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第127
号)、「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成
18年厚生労働省告示第128号)、「指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関す
る基準」(平成18年厚生労働省告示第129号)、「厚生労働大臣が定める一単位の単
価」(平成27年厚生労働省告示第93号)等(以下「基準等」という。)に定める介護
給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させる
ことを方針とする。
第3
指導形態等
指導の形態は、次のとおりとする。
1
集団指導
集団指導は、都道府県知事又は市町村長が主体となり、指定又は許可の権限を持つ
介護保険施設等に対し、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制
度改正内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容に
ついて、年1回以上、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。なお、オンライ
ン等(オンライン会議システム、ホームページ等。以下同じ。)の活用による動画の
配信等による実施も可能とする。
2
運営指導
(1)運営指導の形態
運営指導は次のア~ウの内容について、原則、実地に行う。また、都道府県知事
又は市町村長が単独で行うものを「一般指導」とし、厚生労働大臣及び都道府県知
事若しくは市町村長、又は都道府県知事及び市町村長(指定都市及び中核市の長を
除く。)が合同で行うものを「合同指導」とする。
なお、ア~ウの実施については、効率的な実施の観点から、それぞれ分割して実
施することも差し支えない。
ア
介護サービスの実施状況指導
個別サービスの質(施設・設備や利用者等に対するサービスの提供状況を含
む)に関する指導
イ
最低基準等運営体制指導
基準等に規定する運営体制に関する指導(ウに関するものを除く。)
ウ
報酬請求指導
サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生
労働省令第36号)、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支
援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働
省令第37号)、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12
年厚生省告示第19号)、「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」
(平成12年厚生省告示第20号)、「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関
する基準」(平成12年厚生省告示第21号)、「指定地域密着型サービスに要する費用
の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)、「指定介護予防サ
ービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第127
号)、「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成
18年厚生労働省告示第128号)、「指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関す
る基準」(平成18年厚生労働省告示第129号)、「厚生労働大臣が定める一単位の単
価」(平成27年厚生労働省告示第93号)等(以下「基準等」という。)に定める介護
給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させる
ことを方針とする。
第3
指導形態等
指導の形態は、次のとおりとする。
1
集団指導
集団指導は、都道府県知事又は市町村長が主体となり、指定又は許可の権限を持つ
介護保険施設等に対し、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制
度改正内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容に
ついて、年1回以上、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。なお、オンライ
ン等(オンライン会議システム、ホームページ等。以下同じ。)の活用による動画の
配信等による実施も可能とする。
2
運営指導
(1)運営指導の形態
運営指導は次のア~ウの内容について、原則、実地に行う。また、都道府県知事
又は市町村長が単独で行うものを「一般指導」とし、厚生労働大臣及び都道府県知
事若しくは市町村長、又は都道府県知事及び市町村長(指定都市及び中核市の長を
除く。)が合同で行うものを「合同指導」とする。
なお、ア~ウの実施については、効率的な実施の観点から、それぞれ分割して実
施することも差し支えない。
ア
介護サービスの実施状況指導
個別サービスの質(施設・設備や利用者等に対するサービスの提供状況を含
む)に関する指導
イ
最低基準等運営体制指導
基準等に規定する運営体制に関する指導(ウに関するものを除く。)
ウ
報酬請求指導