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介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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別添2

介護保険施設等監査指針 新旧対照表


第1

目的


第1

目的

この監査指針は、都道府県知事又は市町村長(特別区にあっ

この監査指針は、都道府県知事又は市町村長(特別区にあっ

ては、区長。以下同じ。)が、介護保険法(平成9年法律第1

ては、区長。以下同じ。)が、介護保険法(平成9年法律第1

23号。以下「法」という。)第76条、第76条の2、第7

23号。以下「法」という。)第76条、第76条の2、第7

7条、第78条の7、第78条の9、第78条の10、第83

7条、第78条の7、第78条の9、第78条の10、第83

条、第83条の2、第84条、第90条、第91条の2、第9

条、第83条の2、第84条、第90条、第91条の2、第9

2条、第100条、第103条、第104条、第114条の2、

2条、第100条、第103条、第104条、第114条の2、

第114条の5、第114条の6、第115条の7、第115

第114条の5、第114条の6、第115条の7、第115

条の8、第115条の9、第115条の17、第115条の1

条の8、第115条の9、第115条の17、第115条の1

8、第115条の19、第115条の27、第115条の28

8、第115条の19、第115条の27、第115条の28

及び第115条の29並びに健康保険法等の一部を改正する

及び第115条の29並びに健康保険法等の一部を改正する

法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の

法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の

規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条

規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条

の規定による改正前の法(以下「平成18年旧介護保険法」と

の規定による改正前の法(以下「平成18年旧介護保険法」と

いう。)第112条、第113条の2及び第114条の規定に

いう。)第112条、第113条の2及び第114条の規定に

基づき、介護保険施設等(指定居宅サービス事業者若しくは当

基づき、指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事

該指定に係る事業所の従業者又は指定居宅サービス事業者で

業所の従業者又は指定居宅サービス事業者であった者若しく

あった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者

は当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定居宅

(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)、指定地域密着

サービス事業者等」という。)、指定地域密着型サービス事業者

型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又

若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型

は指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指

サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の

定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定地域密着型サ

従業者であった者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」