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介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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別添1
介護保険施設等指導指針
第1
目的
この指導指針は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が介護保険法(平成9年法律
第123号。以下「法」という。)第23条又は健康保険法等の一部を改正する法律
(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有
するものとされた同法第26条の規定による改正前の法(以下「平成18年旧介護保険
法」という。)第23条の規定による居宅サービス等(居宅サービス(これに相当する
サービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護
支援(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相
当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含
む。)若しくは介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)
を担当する者又はこれらの者であった者(以下「居宅サービス担当者等」という。)に
対して行う保険給付に関する文書その他の物件の提出若しくは提示の求め若しくは依
頼、又は質問若しくは照会に基づく指導、及び厚生労働大臣又は都道府県知事が法第2
4条若しくは平成18年旧介護保険法第24条の規定による居宅サービス等を行った者
又はこれを使用する者(以下「居宅サービス実施者等」という。)に対して行う居宅サ
ービス等の内容並びに介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る費
用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する報告若しくは当該居宅サービス等の提
供の記録、帳簿書類その他の物件の提示及び質問に基づく指導について、基本的事項を
定めることにより、居宅サービス等の利用者又は入所者若しくは入居者(以下「利用者
等」という。)の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、居宅サービス担当者等及び
居宅サービス実施者等(以下「介護保険施設等」という。)の支援を基本とし介護保険
施設等が行う介護給付等に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」とい
う。)に関するサービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
第2
指導方針
指導は、介護保険施設等に対し、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営
に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)、「指定居宅介護支援等の事業の人員及
び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)、「指定介護老人福祉施設の人
員、設備及び運営に関する基準」(平成11月厚生省令第39号)、「介護老人保健施設
の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)、「介護
医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」(平成30年厚生労働省令第5
号)、「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなお
その効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する
基準」(平成11年厚生省令第41号)、「指定地域密着型介護サービスの事業の人員、
設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)、「指定介護予防サー
ビス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のた
めの効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)、「指定地
介護保険施設等指導指針
第1
目的
この指導指針は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が介護保険法(平成9年法律
第123号。以下「法」という。)第23条又は健康保険法等の一部を改正する法律
(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有
するものとされた同法第26条の規定による改正前の法(以下「平成18年旧介護保険
法」という。)第23条の規定による居宅サービス等(居宅サービス(これに相当する
サービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護
支援(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相
当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含
む。)若しくは介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)
を担当する者又はこれらの者であった者(以下「居宅サービス担当者等」という。)に
対して行う保険給付に関する文書その他の物件の提出若しくは提示の求め若しくは依
頼、又は質問若しくは照会に基づく指導、及び厚生労働大臣又は都道府県知事が法第2
4条若しくは平成18年旧介護保険法第24条の規定による居宅サービス等を行った者
又はこれを使用する者(以下「居宅サービス実施者等」という。)に対して行う居宅サ
ービス等の内容並びに介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る費
用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する報告若しくは当該居宅サービス等の提
供の記録、帳簿書類その他の物件の提示及び質問に基づく指導について、基本的事項を
定めることにより、居宅サービス等の利用者又は入所者若しくは入居者(以下「利用者
等」という。)の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、居宅サービス担当者等及び
居宅サービス実施者等(以下「介護保険施設等」という。)の支援を基本とし介護保険
施設等が行う介護給付等に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」とい
う。)に関するサービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。
第2
指導方針
指導は、介護保険施設等に対し、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営
に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)、「指定居宅介護支援等の事業の人員及
び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)、「指定介護老人福祉施設の人
員、設備及び運営に関する基準」(平成11月厚生省令第39号)、「介護老人保健施設
の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)、「介護
医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」(平成30年厚生労働省令第5
号)、「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなお
その効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する
基準」(平成11年厚生省令第41号)、「指定地域密着型介護サービスの事業の人員、
設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号)、「指定介護予防サー
ビス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のた
めの効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)、「指定地