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介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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新
旧
等」という。)に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請
「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付
求に関する報告若しくは当該居宅サービス等の提供の記録、
等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指
帳簿書類その他の物件の提示及び質問に基づく指導につい
導について、基本的事項を定めることにより、利用者の自立
て、基本的事項を定めることにより、居宅サービス等の利用
支援及び尊厳の保持を念頭において、介護保険施設及び事業
者又は入所者若しくは入居者(以下「利用者等」という。)の
者の支援を基本とし介護給付等対象サービスの質の確保及び
自立支援及び尊厳の保持を念頭において、居宅サービス担当
保険給付の適正化を図ることを目的とする。
者等及び居宅サービス実施者等(以下「介護保険施設等」と
いう。)の支援を基本とし介護保険施設等が行う介護給付等に
係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」とい
う。)に関するサービスの質の確保及び保険給付の適正化を図
ることを目的とする。
第2
指導方針
第2 指導方針
指導は、介護保険施設等に対し、「指定居宅サービス等の事
指導は、居宅サービス実施者等、指定居宅サービス事業者
業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令
若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型介
第37号)、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関
護サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、
する基準」(平成11年厚生省令第38号)、「指定介護老人福
指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従
祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11月厚生
業者、指定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設
省令第39号)、「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並
の開設者若しくはその長その他の従業者、介護老人保健施設
びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)、「介
の開設者、介護老人保健施設の管理者若しくは医師その他の
護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」(平
従業者、介護医療院の開設者、介護医療院の管理者若しくは
成30年厚生労働省令第5号)、「健康保険法等の一部を改正
医師その他の従業者、平成18年旧介護保険法第48条第1
する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効
項第3号に規定する指定介護療養型医療施設(以下「指定介
旧
等」という。)に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請
「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付
求に関する報告若しくは当該居宅サービス等の提供の記録、
等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指
帳簿書類その他の物件の提示及び質問に基づく指導につい
導について、基本的事項を定めることにより、利用者の自立
て、基本的事項を定めることにより、居宅サービス等の利用
支援及び尊厳の保持を念頭において、介護保険施設及び事業
者又は入所者若しくは入居者(以下「利用者等」という。)の
者の支援を基本とし介護給付等対象サービスの質の確保及び
自立支援及び尊厳の保持を念頭において、居宅サービス担当
保険給付の適正化を図ることを目的とする。
者等及び居宅サービス実施者等(以下「介護保険施設等」と
いう。)の支援を基本とし介護保険施設等が行う介護給付等に
係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」とい
う。)に関するサービスの質の確保及び保険給付の適正化を図
ることを目的とする。
第2
指導方針
第2 指導方針
指導は、介護保険施設等に対し、「指定居宅サービス等の事
指導は、居宅サービス実施者等、指定居宅サービス事業者
業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令
若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型介
第37号)、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関
護サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、
する基準」(平成11年厚生省令第38号)、「指定介護老人福
指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従
祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11月厚生
業者、指定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設
省令第39号)、「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並
の開設者若しくはその長その他の従業者、介護老人保健施設
びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)、「介
の開設者、介護老人保健施設の管理者若しくは医師その他の
護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」(平
従業者、介護医療院の開設者、介護医療院の管理者若しくは
成30年厚生労働省令第5号)、「健康保険法等の一部を改正
医師その他の従業者、平成18年旧介護保険法第48条第1
する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効
項第3号に規定する指定介護療養型医療施設(以下「指定介