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介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html
出典情報 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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都道府県知事は、当該通知があったときは、すみやかに、当該都道府県指定サービス
事業者に対して監査を実施し、3に定める措置をとるものとする。


行政上の措置
指定基準違反等又は人格尊重義務違反が認められた場合には、都道府県知事又は市町

村長は法第5章に掲げる「勧告、命令等」、
「指定の取消し等」、
「設備の使用制限等」、
「変
更命令」、
「業務運営の勧告、命令等」、
「許可の取消し等」の規定に基づき行政上の措置を
とるものとする。
(1)勧告
介護保険施設等(介護老人保健施設開設者等、介護医療院開設者等を除く。以下
(2)及び(3)について同じ。)に指定基準違反等(介護報酬の請求に関することを
除く。)の事実が確認された場合、当該介護保険施設等に対し、期限を定めて、文書に
より基準の遵守等の措置をとるべきことを勧告することができるほか、当該期限内に
これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
なお、勧告した場合は、当該介護保険施設等に対し期限内に文書によりとった措
置について報告を求める。
(2)命令
介護保険施設等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、
当該介護保険施設等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを
命令することができるほか、命令をした場合には、その旨を公示しなければならな
い。
なお、命令した場合は、当該介護保険施設等に対し期限内に文書によりとった措
置について報告を求める。
(3)指定の取消し等
都道府県知事又は市町村長は、指定基準違反等又は人格尊重義務違反の内容等が、
法第77条第1項各号、第78条の10各号、第84条第1項各号、第92条第1項
各号、第115条の9第1項各号、第115条の19各号及び第115条の29各
号並びに平成18年旧介護保険法第114条第1項各号のいずれかに該当する場合
においては、当該介護保険施設等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指
定の全部若しくは一部の効力の停止(以下「指定の取消等」という。)をすることが
できる。
(4)設備の使用制限等
都道府県知事は、法第101条又は法第114条の3の規定により、介護老人保
健施設又は介護医療院が療養室等の設備や条例で定める施設を有しなくなったとき、
又は設備及び運営に関する基準に適合しなくなったときは、当該施設の開設者に対
し、期間を定めて、その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期
限を定めて、修繕若しくは改築を命ずることができる。
(5)変更命令
都道府県知事は、法第102条又は法第114条の4の規定により、介護老人保
健施設又は介護医療院に係る施設の管理者が当該施設の管理者として不適当である