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介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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新
旧
基準等に規定する運営体制に関する指導(ウに関す
るものを除く。)
ウ
報酬請求指導
加算等の介護報酬請求の適正実施に関する指導
(2)実施頻度
運営指導は、原則として指定又は許可の有効期間内に少
なくとも1回以上、指導の対象となる介護保険施設等につ
(2)厚生労働省及び都道府県若しくは市町村、又は都道府
県及び市町村(指定都市及び中核市を除く。)が合同で行
うもの(以下「合同指導」という。)
いて行う。なお、居宅サービス(居住系サービスに
限る。)、地域密着型サービス(居住系サービス又は施設系
サービスに限る。)又は施設サービスについては、3年に1
回以上の頻度で行うことが望ましいものとする。
(3)運営指導の内容
運営指導の実施に当たっては、基準等への適合性に関
し、介護保険施設等による自己点検を励行するものとし、
上記(1)ア及びイについては、介護サービスの質の確
保、利用者保護等の観点から重要と考えられる標準的な確
認すべき項目(以下「確認項目」という。)及び標準的な確
認すべき文書(以下「確認文書」という。)に基づき実施す
る。なお、サービス種別毎の確認項目及び確認文書につい
ては別に定める。
また、運営指導(上記(1)ア及びイに限る。)において
は、確認項目以外の項目は、特段の事情がない限り確認を
(新設)
旧
基準等に規定する運営体制に関する指導(ウに関す
るものを除く。)
ウ
報酬請求指導
加算等の介護報酬請求の適正実施に関する指導
(2)実施頻度
運営指導は、原則として指定又は許可の有効期間内に少
なくとも1回以上、指導の対象となる介護保険施設等につ
(2)厚生労働省及び都道府県若しくは市町村、又は都道府
県及び市町村(指定都市及び中核市を除く。)が合同で行
うもの(以下「合同指導」という。)
いて行う。なお、居宅サービス(居住系サービスに
限る。)、地域密着型サービス(居住系サービス又は施設系
サービスに限る。)又は施設サービスについては、3年に1
回以上の頻度で行うことが望ましいものとする。
(3)運営指導の内容
運営指導の実施に当たっては、基準等への適合性に関
し、介護保険施設等による自己点検を励行するものとし、
上記(1)ア及びイについては、介護サービスの質の確
保、利用者保護等の観点から重要と考えられる標準的な確
認すべき項目(以下「確認項目」という。)及び標準的な確
認すべき文書(以下「確認文書」という。)に基づき実施す
る。なお、サービス種別毎の確認項目及び確認文書につい
ては別に定める。
また、運営指導(上記(1)ア及びイに限る。)において
は、確認項目以外の項目は、特段の事情がない限り確認を
(新設)