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介護保険最新情報Vol.1061(介護保険施設等の指導監督について(通知)の送付について) (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html |
出典情報 | 介護保険施設等の指導監督について(3/31付 通知)《厚生労働省》 |
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返還させるべき額に100分の40を乗じて得た額を併せて徴収するものとする。
第5
監査にあたっての留意事項
1
都道府県内の連携等
市町村長は、指定地域密着型サービス事業者等及び指定居宅介護支援事業者等に対
し第4の3「行政上の措置」を行う場合には、事前に都道府県知事に情報提供を行うも
のとし、情報提供を受けた都道府県知事は、当該市町村長に対し必要に応じ助言を行
う。
2
厚生労働省への報告
都道府県又は市町村は、法第197条第2項の規定に基づき、監査及び行政措置の
実施状況について、別に定めるところにより、厚生労働省老健局総務課介護保険指導
室に報告する。
第5
監査にあたっての留意事項
1
都道府県内の連携等
市町村長は、指定地域密着型サービス事業者等及び指定居宅介護支援事業者等に対
し第4の3「行政上の措置」を行う場合には、事前に都道府県知事に情報提供を行うも
のとし、情報提供を受けた都道府県知事は、当該市町村長に対し必要に応じ助言を行
う。
2
厚生労働省への報告
都道府県又は市町村は、法第197条第2項の規定に基づき、監査及び行政措置の
実施状況について、別に定めるところにより、厚生労働省老健局総務課介護保険指導
室に報告する。